森林の伐採
森林伐採の手続きについて説明します。
地域森林の伐採について
森林の所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区を除く。)の立木を伐採するには、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種等を記載した伐採の届出書を提出しなければなりません。(森林法第10条の8第1項)
伐採及び伐採後の造林の届出について
- 伐採届書の提出先
常滑市役所経済振興課農業水産チーム - 伐採の時期
届出の日より30日から90日の間 - 届出の必要な区域
経済振興課備え付けの「地域森林計画図」及び台帳を参照して下さい。 - 添付書類(2部)
位置図(縮尺:1/5,000程度の地図)
地番図(公図等の写し)
伐採面積求積図(縮尺:1/500程度)
伐採跡の計画図
同意書(所有者と異なる場合)
年次別計画書(多年度になる場合)
その他(必要に応じて依頼する場合があります)
※その他、関係法令をすべてクリアーして下さい。
※保安林の伐採及び1ヘクタールを超える地域森林の開発については、知多農林水産事務所林務課(代表電話:0569-21-8111)へ問合せて下さい。
伐採届関係様式
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伐採届記載要領 (PDF 99.9KB)
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伐採及び伐採後の造林の届出書 (Word 114.9KB)
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伐採及び伐採後の造林の届出書の内訳書 (Excel 36.0KB)
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伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Word 43.0KB)
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伐採届補足(伐採届と一緒に提出) (Word 20.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください