道路占用・承認工事・公共用物・河川占用

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ページ番号1001210  更新日 令和5年11月20日

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占用をされる場合または承認工事を施工される場合は、市役所土木課で申請手続きをしてください

道路占用許可申請

市が管理する道路内に埋設物及び工作物等を設置する場合は、道路占用許可の手続きが必要となっています。許可を受けなければ工事を行うことができませんので、必要書類を添付した申請書一式を提出してください。また、占用許可に伴い占用料が必要になる場合があります。
この許可に必要な申請書及び書類については、「道路占用許可申請書記載例(下記ダウンロード可)」をご確認ください。

道路使用許可申請書…道路交通法による警察署の許可

占用工事の時期が決まっている場合は、土木課の受付印を押印後、常滑警察署へ提出してください。

承認工事申請

市が管理する道路内で乗入れ口の変更や側溝への排水管の接続などの工事をされる場合は、承認工事の手続きが必要となっています。承認を受けなければ工事を行うことができませんので、必要書類を添付した申請書一式を提出してください。
この承認に必要な申請書及び書類については、「道路に関する工事の設計および実施計画承認申請書の書き方(下記ダウンロード可)」または「側溝接続承認申請書の書き方(下記ダウンロード可)」をご確認ください。

公共用物使用許可

市が管理する市道に認定された道路以外の道路や水路等に埋設物及び工作物等を設置する場合は、公共用物使用の許可を受ける必要があります。そのため、許可を受けなければ工事を行うことができません。また、許可に伴い使用料が必要になる場合があります。

この許可に必要な申請書及び書類については、「公共用物使用許可申請書記載例(下記ダウンロード可)」をご確認ください。

なお、消せるインクでの申請は無効となりますので、ご注意ください。

河川占用許可申請

市が管理する準用河川の敷地内の土地の占用及び工作物等の設置をするときは、許可申請手続きが必要です。

  • 河川占用等許可申請書(提出部数は正副2部)…下記によりダウンロード可

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このページに関するお問い合わせ

建設部 土木課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6120 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください