道路占用・承認工事・特殊車両・その他申請書
市道占用をされる場合または市道の承認工事を施工される場合は、市役所土木課で申請手続きをしてください
道路占用の手続き
市が管理する道路内に埋設物及び工作物等を設置する場合は、道路占用許可の手続きが必要となっています。許可を受けなければ工事を行うことができませんので、必要書類を添付した申請書一式を提出してください。また、占用許可に伴い占用料が必要になる場合があります。
この許可に必要な申請書及び書類については、「道路占用許可申請書記載例(下記ダウンロード可)」をご確認ください。
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道路占用許可申請書記載例 (PDF 496.3KB)
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道路占用許可申請書 (Word 20.5KB)
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道路占用許可申請書 (PDF 58.4KB)
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工事仕様書 (PDF 7.7KB)
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保安設備計画図 (PDF 21.5KB)
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区長意見書 (Word 17.5KB)
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区長意見書 (PDF 47.5KB)
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区長宛工事案内記載例 (PDF 2.9MB)
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工事完了届 (Word 32.5KB)
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工事完了届 (PDF 47.2KB)
道路使用許可申請書…道路交通法による警察署の許可
占用工事の時期が決まっている場合は、土木課の受付印を押印後、常滑警察署へ提出してください。
承認工事の手続き
市が管理する道路内で乗入れ口の変更や側溝への排水管の接続などの工事をされる場合は、承認工事の手続きが必要となっています。承認を受けなければ工事を行うことができませんので、必要書類を添付した申請書一式を提出してください。
この承認に必要な申請書及び書類については、「道路に関する工事の設計および実施計画承認申請書の書き方(下記ダウンロード可)」または「側溝接続承認申請書の書き方(下記ダウンロード可)」をご確認ください。
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道路に関する工事の設計および実施計画承認申請書の書き方 (Word 35.0KB)
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道路に関する工事の設計および実施計画承認申請書の書き方 (PDF 49.5KB)
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承認工事申請書 (Word 11.9KB)
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承認工事申請書 (PDF 50.1KB)
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側溝接続承認申請書の書き方 (Word 24.5KB)
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側溝接続承認申請書の書き方 (PDF 85.5KB)
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側溝接続承認申請書 (Word 12.4KB)
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側溝接続承認申請書 (PDF 33.0KB)
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工事完了届 (Word 32.5KB)
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自動車乗入口設置基準 (PDF 1.6MB)
道路境界立会申請について
- 境界立会申請書[第1号様式](提出部数は1部)…下記によりダウンロード可
- 委任状[第2号様式](提出部数は1部)…下記によりダウンロード可
- 立会確認書[第3号様式](提出部数は1部)…下記によりダウンロード可
- 境界確定証明願[第5号様式](提出部数は正副2部)…下記によりダウンロード可
委任状[第2号様式]、につきましては、
境界立会申請書[第1号様式]に添付してください。
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境界立会申請書[第1号様式] (Word 17.0KB)
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境界立会申請書[第1号様式] (PDF 36.8KB)
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委任状[第2号様式] (Word 9.4KB)
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委任状[第2号様式] (PDF 36.8KB)
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立会確認書[第3号様式] (Word 20.5KB)
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立会確認書[第3号様式] (PDF 44.8KB)
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境界確定証明願[第5号様式] (Word 14.0KB)
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境界確定証明願[第5号様式] (PDF 33.3KB)
※令和3年1月 様式変更しました。
河川占用許可申請
市が管理する準用河川の敷地内の土地の占用及び工作物等の設置をするときは、許可申請手続きが必要です。
- 河川占用等許可申請書(提出部数は正副2部)…下記によりダウンロード可
特殊車両通行許可申請
道路法の道路(国道・県道・市道等)で、下記の一般的車両制限値を超える車両を通行させるときは、特殊車両通行許可申請手続きが必要です。
申請経路に国道・県道等を含むときは、国道・県道等の管理者に申請してください。
申請経路が常滑市道のみの場合は、常滑市土木課に申請してください。
空港道路の利用に関する各種手続きについて(中部国際空港株式会社のホームページ)に「手引き」と「申請様式」がありますので申請の参考にして下さい。
- 一般的制限値(車両制限令第三条より)
大きさ 幅:2.5メートル、高さ:3.8メートル、長さ:12メートル
重量 総重量:20トン、軸重:10トン など
最小回転半径:車両の最外側のわだちで12メートル
都市計画法第53条許可申請
都市計画決定された都市計画施設の区域内(都市計画道路等)において建築物を建築する際には、都市計画法第53条に基づく許可申請が必要です。
都市計画法第53条許可申請提出チェックリスト(下記ダウンロード可)を確認のうえ、必要書類を添付した申請書一式を提出してください。
なお、都市計画として決定された計画を将来、円滑に進めていくために、建築物の建築については下記のとおり制限されます。
※許可基準(都市計画法第54条)
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、又は除却することができるものであること。
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都市計画法第53条許可申請提出チェックリスト (Excel 12.1KB)
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都市計画法第53条許可申請書 (Word 11.5KB)
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都市計画法第53条許可申請書 (PDF 45.7KB)
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誓約書 (Word 10.5KB)
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誓約書 (PDF 22.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
建設部 土木課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6120 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください