国土利用計画法に基づく届出

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ページ番号1001213  更新日 令和3年3月29日

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国土利用計画法に基づく届出の概略説明

一定面積以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

届出対象面積

市街化区域 2,000平米以上
その他の都市計画区域 5,000平米以上
都市計画区域外 10,000平米以上

届出者

土地の権利取得者(売買の場合は買主)

届出期限

契約を締結した日から起算して2週間以内(締結日を含みます)

届出場所

土地の所在する市町村の国土利用計画法の担当窓口
常滑市内の土地…総務課

届出書類

  1. 土地売買等届出書…2部
  2. 添付図書
    土地売買等の契約書の写し…2部
    位置図(地形図)…2部
    周辺状況図…2部
    公図…2部
    実測求積図(実測面積で売買した場合)…2部
    その他参考資料

※様式等については下記を参照してください。

その他

届出をしないと法律で罰せられることがあります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください