指導要綱

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ページ番号1001208  更新日 令和1年5月11日

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各種指導要綱を掲載しています。

常滑市中高層建築物指導要綱

【平成30年1月1日改正】

高さが10メートルを超える建築物(低層地域は軒高が7メートルを超える又は3階以上の建築物)が対象です。

常滑市宅地開発等に関する指導要綱

【平成30年1月1日改正】

3,000平方メートル以上の開発行為、戸建て住宅20戸以上、集合住宅10戸以上が対象です。

常滑市土砂の採掘、埋立等、土地の形態変更に関する指導要綱

1,000平方メートル以上の土砂の採掘、埋立等が対象です。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください