公園使用の許可について

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ページ番号1006548  更新日 令和4年8月4日

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公園の利用について

公園は市民の憩いとふれあいの場ですが、以下のような公園を独占して使用する場合や工作物を設置する場合などには、事前に都市計画課へ許可申請が必要になります。

・電柱や防災倉庫などの公園施設以外の施設を設ける場合

・イベント、集会、業としての撮影会  など

 

公園内行為許可申請について

公園でイベント(展示会・お祭り・業として行う撮影など)のために公園全域または一部を独占して利用する場合は、公園管理者の許可が必要になりますので、次の書類を都市計画課までご提出ください。なお、事前に都市計画課へご相談ください。

必要書類

 1.公園内行為許可申請書

 2.平面図(行為面積の確認ができるもの)

 3.使用料・利用料金減免申請書(※該当する場合のみ)

公園占用許可申請について

公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園を占用する場合は、公園管理者の許可が必要になりますので、次の書類を都市計画課までご提出ください。なお、事前に都市計画課へご相談ください。

必要書類

 1.公園占用許可申請書

 2.平面図(占用面積の確認ができるもの)

 3.使用料・利用料金減免申請書(※該当する場合のみ)

 3.占用物件の構造図、仕様書等

占用廃止について

申請していた占用物件を廃止する場合は、廃止届を速やかに都市計画課へご提出ください。

必要書類

1.設置・管理・占用廃止届

公園利用時の禁止事項

禁止事項について

公園を利用する際は、他の利用者及び近隣住民等に迷惑をかけないようご利用ください。

なお、以下の行為は、常滑市都市公園条例で禁止しておりますので、ご注意ください。

1.公園を損傷し、又は汚損すること。

2.竹木を採取し、又は植物を採取すること。

3.土地の形質を変更すること。

4.鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

5.はり紙若しくははり札をし、広告を表示すること。

6.立入禁止区域に立ち入ること。

7.指定された場所以外へ自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

8.指定された場所以外に廃棄物を捨てること。

9.指定された場所以外でたき火や花火をすること。

10.他人に危害を与えるおそれがある行為をすること。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください