屋外広告物

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ページ番号1001516  更新日 令和8年2月6日

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屋外広告物の規制について掲載しています。

屋外広告物の設置には許可が必要です!

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるもので、広告板、広告塔、はり紙、はり札、立看板、広告旗等をいいます。
 これらの広告物を設置する場合には、許可が必要です。なお、まちの美観や広告物の安全性の観点から、愛知県屋外広告物条例に基づく規制があります。
 詳しくは以下の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。

手数料について

 屋外広告物申請には広告物の種類、面積により手数料がかかります。

 申請を受理後、審査の結果をもとに必要事項を記載した申請書副本、許可証票及び納入通知書を送付しますので、納期限内に金融機関で納めてください。審査の結果により、許可されない場合は結果のみを通知します。

申請書様式一覧

新規のとき

申請様式

※正副2部

添付書類等

各2部

  1. 位置図(以下の事項を記載したもの)
    ・表示又は設置の場所
    ・指定道路又は指定鉄道に接続する地域の広告板又は広告塔にあっては、設置場所から指定道路又は指定鉄道までの距離及び広告物相互の間隔
    ・交通信号機付近の突き出し広告、電柱広告又は街灯柱広告にあっては、交通信号機からの距離
  2. 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
  3. 色彩広告面模写図
  4. 他人が所有(管理)する土地(物件)に表示(設置)する場合、そのことについて承諾を得たことを証する書面(様式は任意)
  5. 建築物(工作物)に表示(設置)する場合、当該建築物(工作物)の構造図及び立面図
  6. 防火地域内に設置する屋外広告物のうち、建築物の屋上に設けるもの又は高さが3mを超えるものを設置する場合、主要な部分を不燃材料で造るか覆ってあることが確認できる書類
  7. 返信用封筒(切手貼付したもの)
※添付資料6「防火地域内に設置する屋外広告物のうち、建築物の屋上に設けるもの又は高さが3mを超えるものを設置する場合、主要な部分を不燃材料で造るか覆ってあることが確認できる書類」について

 該当する屋外広告物表示等許可申請書を提出する場合、愛知県屋外広告物条例施行規則第一条第二項第六号(その他知事が必要と認める図書)により、資料を提出する必要があります。

 屋外広告物が建築基準法上の要件を満たしているか確認する必要がありますので必ずご提出ください。

更新のとき

申請様式

※正副2部

添付書類等

各1部

  1. 屋外広告物自己点検報告書
    ※許可期間満了日の前3月以内に実施したものに限る
  2. 広告物のカラー写真
    ※許可期間満了日の前3月以内に撮影したものに限る
  3. 高さが4mを超える屋外広告物については、安全点検実施者が有資格者であることを証明する書類の写し 
  4. 返信用封筒(切手貼付したもの)

注意:許可期間満了日の10日前までに提出してください。

屋外広告の安全点検について

令和3年7月1日以降の更新の際には、高さが4mを超える屋外広告物について、以下の有資格者による安全点検が義務化されます。(愛知県屋外広告物条例第13条第2号第2項参照)

  • 屋外広告士
  • 一級建築士及び二級建築士
  • 特定建築物調査員
  • その他屋外広告士と同等以上の知識を有する者として知事が定める者

※「その他屋外広告士と同等以上の知識を有する者として知事が定める者」とは、愛知県が行う研修を受講した者(屋外広告物点検技能講習修了者)などがあげられます。

 なお、点検にあたっては愛知県が作成するリーフレット等をご参照ください。

 

変更(大きさ・表示内容など)のとき

申請様式

※正副2部

添付書類等

各2部
※新規申請時の添付書類のうち変更(改造)に係るもの

変更(住所・氏名)のとき

届出様式

※1部(返却しません)

除却のとき

申請様式

添付書類等

位置図または写真

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6122 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください