屋外広告物
屋外広告物の規制について掲載しています。
屋外広告物の設置には許可が必要です!
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるもので、広告板、広告塔、はり紙、はり札、立看板、広告旗等をいいます。
これらの広告物を設置する場合には、許可が必要です。なお、まちの美観や広告物の安全性の観点から、愛知県屋外広告物条例に基づく規制があります。
詳しくは以下の添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。
屋外広告物許可手数料
広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件
ネオンサインその他電飾設備を有しないもの
- 許可期間が1年以内のもの
広告表示面積5平方メートルにつき 900円 - 許可期間が1年を超えるもの
広告表示面積5平方メートルにつき 1,300円
ネオンサインその他電飾設備を有するもの
- 許可期間が1年以内のもの
広告表示面積5平方メートルにつき 1,200円 - 許可期間が1年を超えるもの
広告表示面積5平方メートルにつき 1,900円
電柱又は街灯柱を利用する広告
- 許可期間が1年以内のもの
1個につき 200円 - 許可期間が1年を超えるもの
1個につき 300円
立看板
1枚につき 100円
張り紙
100枚につき 400円
張り札
1枚につき 40円
広告幕又は広告網
1枚につき 400円
アドバルーン
1個につき 700円
その他の広告物
- 許可期間が1年以内のもの
1個につき 100円 - 許可期間が1年を超えるもの
1個につき 160円
【令和3年1月~】申請書類への押印が不要になりました。
押印を求める手続の見直しにより、令和3年1月1日より申請及び届出書類への押印が不要となりました。
申請書様式一覧
新規のとき
申請様式
※正副2部
添付書類等
各2部
- 位置図(以下の事項を記載したもの)
・表示又は設置の場所
・指定道路又は指定鉄道に接続する地域の広告板又は広告塔にあっては、設置場所から指定道路又は指定鉄道までの距離及び広告物相互の間隔
・交通信号機付近の突き出し広告、電柱広告又は街灯柱広告にあっては、交通信号機からの距離 - 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
- 色彩広告面模写図
- 他人が所有(管理)する土地(物件)に表示(設置)する場合、そのことについて承諾を得たことを証する書面(様式は任意)
- 建築物(工作物)に表示(設置)する場合、当該建築物(工作物)の構造図及び立面図
更新のとき
申請様式
※正副2部
添付書類等
各1部
- 屋外広告物自己点検報告書
※許可期間満了日の前3月以内に実施したものに限る - 広告物のカラー写真
※許可期間満了日の前3月以内に撮影したものに限る - 高さが4mを超える屋外広告物については、安全点検実施者が有資格者であること
を証明する書類の写し
例 ・屋外広告士
・一級建築士及び二級建築士
・特定建築物調査員
・その他屋外広告士と同等以上の知識を有する者として知事が定める者
注意:許可期間満了日の10日前までに提出してください。
屋外広告の安全点検について
令和3年7月1日以降の更新の際には、高さが4mを超える屋外広告物について、以下の有資格者による安全点検が義務化されます。(愛知県屋外広告物条例第13条第2号第2項参照)
- 屋外広告士
- 一級建築士及び二級建築士
- 特定建築物調査員
- その他屋外広告士と同等以上の知識を有する者として知事が定める者
※「その他屋外広告士と同等以上の知識を有する者として知事が定める者」とは、愛知県が行う研修を受講した者(屋外広告物点検技能講習修了者)などがあげられます。
なお、点検にあたっては愛知県が作成するリーフレット等をご参照ください。
変更(大きさ・表示内容など)のとき
申請様式
※正副2部
添付書類等
各2部
※新規申請時の添付書類のうち変更(改造)に係るもの
変更(住所・氏名)のとき
届出様式
※1部(返却しません)
除却のとき
申請様式
添付書類等
位置図または写真
手数料の納付について
申請を受理後、審査の結果をもとに必要事項を記載した申請書副本、許可証票及び納入通知書を送付しますので、納期限内に金融機関で納めてください。審査の結果により、許可されない場合は結果のみを通知します。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6122 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください