特定生産緑地について

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ページ番号1006661  更新日 令和4年12月1日

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特定生産緑地制度について説明します。

特定生産緑地の指定について(令和4年12月1日公示)

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2の規定に基づき、特定生産緑地を指定したので、以下のとおり公示します(添付ファイルのとおり)。

特定生産緑地制度とは

生産緑地とは、市街化区域内において、緑地機能及び公共施設等の敷地としての農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図ることを目的として、市が都市計画決定により定める地区です。

都市計画決定による指定から30年を迎える生産緑地については、地権者の意向に基づき、市が特定生産緑地に指定することができます。特定生産緑地に指定されることにより、以下の要件が適用されます。

買取の申出ができるまでの期間が10年延長

生産緑地の所有者は、生産緑地法により定められた一定の期間(生産緑地は30年、特定生産緑地は10年)が経過すると、市長に対して生産緑地を時価で買い取るよう申し出ることができます。この買取り申出をしない限り、生産緑地は農地として適正管理しなければならないことが義務づけられており、市の許可なく建築行為等をすることはできません。

特定生産緑地の場合、指定後10年間は、農業等の主たる従事者の故障・死亡による場合を除き、基本的に買取り申出をすることが出来ないため、農地以外の土地利用が制限され続けることとなります。

税制特例措置の適用期間が10年延長

一方で、特定生産緑地に指定されることで、固定資産税については農地課税が継続されるほか、相続が発生した際には相続税の納税猶予を適用することができます。また、特定生産緑地は指定から10年を迎える前に再び指定の手続きをすることで、指定期間を更に10年延長することができます。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
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