マンション管理

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ページ番号1007552  更新日 令和6年4月1日

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マンション管理適正化推進計画について

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年4月1日に施行されたことに伴い、本市においてマンション管理適正化対策を推進するため、常滑市マンション管理適正化推進計画を策定しました。

マンション管理計画認定制度について

令和6年4月から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、常滑市から適切な管理計画を有するマンションとして認定を受けることができます。

認定を受けたマンションは、以下のようなメリットがあります。

  • 管理計画認定を受けたマンションの取得時におけるフラット35の金利の引下げ措置
  • マンションの共用部リフォーム融資の金利の引下げ措置

認定対象と認定期間

認定の対象は、常滑市内の分譲マンションで、認定期間は5年間です。

5年経過後は更新手続きが必要となり、更新手続きは申請手続きと同様です。

また、長期修繕計画、修繕資金計画等を変更した場合は、変更申請書が必要です。

認定基準

管理組合の運営、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見通し等は国が定める基準となります。

常滑市が定める認定独自基準は以下のとおりです。(愛知県と同内容)

「防災に関する取組を管理組合として実施していること」(取組は次の項目の内1つ以上を実施していること)

  1. 自主防災組織を組織
  2. 災害時の対応マニュアルを作成
  3. 防災用品や医療品・医薬品を備蓄
  4. 非常食や飲料水を備蓄
  5. 防災用名簿を作成
  6. 定期的に防災訓練を実施
  7. その他管理組合として実施する防災に関する取組(自由記述)

申請の手続き

新規及び更新の申請にあたっては、公益財団法人マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」が必要です。

公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システム(インターネットの電子システム)を利用し、事前確認を受けることで、市への「認定申請書」が自動作成され、システムを通じて申請できます。

申請方法

公益財団法人マンション管理センターのシステムを利用し、事前確認を受けた後、発行される「事前確認適合証」及び自動作成される「認定申請書」をシステムを通じて常滑市へ提出してください。

※申請者が「事前確認適合証」及び「認定申請書」を常滑市に直接提出することはできません。

※マンション管理士等の事前確認を受けた後、「表明保証書」を郵送又は電子メール等により常滑市に提出してください。

手数料

無料

※管理計画認定手続支援サービスの利用にあたっては、手数料が必要になります。

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください