公示送達(税関係)

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ページ番号1009346  更新日 令和8年5月22日

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公示送達について

 納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を郵送してお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。
 その際は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先が分からない場合は、地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。
 公示送達とは、掲示場への掲示やホームページ掲載によって、相手に書類が届いたものとみなす手続きで、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

※公示送達の手続きは、市税等の通知や、不利益処分に関する聴聞・弁明通知などに用いられます。

 これまで市税にかかる公示送達は常滑市役所前にある掲示場のみに掲示を行っておりましたが、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、インターネットを通じて閲覧することができるように改正されたため、従来の方法に加えて市ホームページに公示送達書を掲示します。
 公示送達の内容に関するご質問につきましては、税務課各担当へお問い合せください。

 なお、掲載の都合上、市役所前掲示場に掲示した日から数日遅れる場合がありますので、ご了承ください。


 禁止事項(個人情報の取扱いについて)

当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。



このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください