相続登記等の義務化について

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ページ番号1008713  更新日 令和8年7月3日

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相続登記が義務化されました

法改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。なお、令和6年4月1日より前に不動産を相続した場合は、法律の施行日(令和6年4月1日)から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記する必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

制度に関する詳細は、法務省のホームページをご確認ください。

住所・氏名の変更登記が義務化されました

法改正により、令和8年4月1日から住所・氏名の変更登記(法務局で管理する登記簿に記載された不動産(土地・家屋)の所有者の住所・氏名を変更すること)が義務化されました。

個人・法人を問わず、住所・氏名に変更があった日から2年以内に変更登記をしなければならないこととなりました。
なお、令和8年4月1日より前に住所・氏名を変更した場合であっても、法律の施行日(令和8年4月1日)から2年以内(令和10年3月31日まで)に変更登記をする必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。

制度に関する詳細は、法務省のウェブサイトをご確認ください。

関連情報

問合せ先

名古屋法務局 半田支局

〒475‐0817 愛知県半田市東洋町1-12

電話 0569-21-1095

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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