公示送達

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ページ番号1009346  更新日 令和8年6月9日

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公示送達について

 公示送達とは、所在不明により送達すべき書類が送付できない場合に、法令の規定により、公示事項(送達すべき書類を特定する情報等)が記載された書面を市の掲示場で掲示することにより、書類の送達があったものとみなす制度です。市税等の通知や、不利益処分に関する聴聞・弁明通知などに用いられます。
 送達すべき書類は担当課で保管しており、申出があれば交付することができますが、実際に交付を受けていなくても、掲示の日から法令で定められた期間を経過したときは、書類が送達されたものとみなされます。

 これまで市税にかかる公示送達は常滑市役所前にある掲示場のみに掲示を行っておりましたが、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、インターネットを通じて閲覧することができるように改正されたため、従来の方法に加えて市ホームページに公示送達書を掲示します。
 公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合せください。

 なお、掲載の都合上、市役所前掲示場に掲示した日から数日遅れる場合がありますので、ご了承ください。


 禁止事項(個人情報の取扱いについて)

当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の行為を禁止します。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為



このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください