空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万特別控除)
制度の概要
相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合には、その譲渡にかかる譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
令和5年度税制改正の結果、特例の対象となる相続した家屋について、これまで譲渡の時までに家屋の耐震改修または除却を行うことが必要でしたが、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修または除却を行った場合も対象に加わることとなりました。この拡充については2024年1月1日以後の譲渡が対象です。
本特例措置についての適用期間は、2027年12月31日までです。
※制度の詳細や申請様式については、国土交通省のホームページを参照してください。
手続きの流れ
この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村が確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
確認書の交付
常滑市内に所在する家屋の「被相続人居住用家屋等確認書」は、都市計画課で交付しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。
確認書の交付には内容確認のため、申請書の提出から確認書の交付まで2週間程度の期間を要します。
確定申告書の提出時期には申請が混雑する場合がございますので、十分な期間を空けて申請ください。
必要書類
譲渡の時において耐震基準に適合する家屋等の譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
- 被相続人の除票住民票
- 相続人の住民票
- 不動産売買契約書の写し
- 登記事項証明書
- 相続の時から譲渡の時まで被相続人以外の者が使用していないことが確認できる書類
家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
- 被相続人の除票住民票
- 相続人の住民票
- 不動産売買契約書の写し
- 登記事項証明書
- 閉鎖事項証明書
- 相続の時から譲渡の時まで被相続人以外の者が使用してないことが確認できる書類
- 譲渡直前の使用状況のわかる敷地等の全景写真(日付が記載されたものに限る。)
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合または家屋を除却した場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)
- 被相続人の除票住民票
- 相続人の住民票
- 不動産売買契約書の写し
- 登記事項証明書
- 相続の時から譲渡の時まで被相続人以外の者が使用していないことが確認できる書類
耐震改修の場合
- 耐震基準適合証明書
- 耐震改修工事の完了日が確認できる書類
除却の場合
- 閉鎖事項証明書
被相続人が老人ホームに入居していた場合の追加提出資料
- 介護保険の被保険者証の写し
- 入所していた施設との契約書または領収書の写し
- 老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用していたことが確認できる書類
※必要書類についての詳細は、「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認票」をご確認ください。
注意事項
- 相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が対象です。
- 譲渡の日の属する年の翌年2月15日まで家屋の耐震改修または除却を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6122 ファクス:0569-35-5642
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