低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

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ページ番号1005020  更新日 令和6年2月27日

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制度の概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

令和5年度税制改正の結果、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

※制度の詳細や申請様式については、国土交通省のホームページを参照してください。

手続きの流れ

この特例措置の適用を受けるためには、当該低未利用土地等の所在市町村が確認したことを示す「低未利用土地等確認書」が必要です。

確認書の交付

常滑市内に所在する低未利用土地等の「低未利用土地等確認書」は、都市計画課で交付しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。

確認書の交付には内容確認のため、申請書の提出から確認書の交付まで2週間程度の期間を要します。

確定申告書の提出時期は申請が混雑する場合がございますので、十分な期間を空けて申請ください。

必要書類

市役所への提出書類

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)‐1)
  • 不動産売買契約書の写し
  • 低未利用土地等であることが確認できる書類(別記様式(1)-2)
  • 譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式(2)-1または(2)-2)
  • 登記事項証明書

※必要書類についての詳細は、「提出書類及び確認事項等一覧表」をご確認ください。

注意事項

  • 売却した年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものが対象です。
  • 売却後に、その低未利用土地等の利用がされていることが条件です。駐車場(コインパーキングを含む)については、一律に低未利用土地に該当し、譲渡後の利用としては認めらません。

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください