新基準原付について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008601  更新日 令和7年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

新基準原付について

新基準原付とは、排気量が125cc以下で最高出力を4.0キロワット以下に制限したバイクを指します。

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 キロワット以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。

 

新基準原付登録手続きについて

必要なもの

・販売証明書又は譲渡証明書(前所有者が記入したもの)

・本人確認書類(窓口に来られる方のもの)

   [1点で確認できるもの]

    運転免許証、パスポート、在留カード・特別永住者証明、マイナンバーカードなど

   [2点必要なもの]

    健康保険証、診察券、年金手帳など

最高出力、車名、車台番号、総排気量又は定格出力がわかるもの

税額

2,000円(年税額)

ナンバープレートの交付について

50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。

その他詳細は警察庁ホームページをご覧ください

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください