新基準原付について
新基準原付について
新基準原付とは、排気量が125cc以下で最高出力を4.0キロワット以下に制限したバイクを指します。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 キロワット以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。
新基準原付登録手続きについて
必要なもの
・販売証明書又は譲渡証明書(前所有者が記入したもの)
・本人確認書類(窓口に来られる方のもの)
[1点で確認できるもの]
運転免許証、パスポート、在留カード・特別永住者証明、マイナンバーカードなど
[2点必要なもの]
健康保険証、診察券、年金手帳など
・最高出力、車名、車台番号、総排気量又は定格出力がわかるもの
税額
2,000円(年税額)
ナンバープレートの交付について
50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。
その他詳細は警察庁ホームページをご覧ください
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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