軽自動車税(種別割)の税率について

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ページ番号1000576  更新日 令和5年6月30日

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軽自動車税(種別割)の税率について説明します。

1.原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車の税率について

税率は次のとおりです。

種別 ナンバー 税率

原動機付自転車(50cc以下)

特定小型原動機付自転車

常滑市 白色

2,000円

原動機付自転車(50cc超90cc以下) 常滑市   黄色 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下) 常滑市   桃色

2,400円

原動機付自転車(ミニカー) 常滑市 水色 3,700円
小型特殊自動車(農耕用) 常滑市   緑色

2,400円

小型特殊自動車(その他) 常滑市   緑色

5,900円

二輪の軽自動車

(125cc超250cc以下)

1名古屋

 

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超) 名古屋

6,000円

 

2.三輪及び四輪の軽自動車の税率・重課税率について

最初に新規検査を受けた年月(初度検査年月)によって税率が異なります。

税率は次のとおりです。

※「初度検査年月」は車検証で確認できます。

軽自動車の税率
種別 初度検査年月

※平成27年3月31日以前
【旧税率】

※平成27年4月1日以降

【標準税率】

最初の新規検査を受けてから

13年経過した車両

【重課税率】

三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪・乗用・営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪・乗用・自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪・貨物・営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪・貨物・自家用 4,000円 5,000円 6,000円

重課税率について

自動車のグリーン化を進めるため、最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車などを除く)について、重課税率が適用されます。

初度検査年月 重課適用開始年
平成17年3月以前 平成30年度(平成30年4月)~
平成18年3月以前 平成31年度(平成31年4月)~
平成19年3月以前 令和2年度(令和2年4月)~
平成20年3月以前

令和3年度(令和3年4月)~

平成21年3月以前 令和4年度(令和4年4月)~
平成22年3月以前 令和5年度(令和5年4月)~

 

3.グリーン化特例(軽課)について

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた、環境負荷の小さい車両について、令和4、5年度(新車新規登録の翌年度のみ)に限り軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置です。
*グリーン化特例の適用は1年間のみです。終了後は、標準税率(初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両に係る税率)が適用されます。

電気軽自動車・天然ガス軽自動車

天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車又は平成30年排出ガス規制に適合するものについて、税率をおおむね100分の75軽減します。

電気・天然ガス軽自動車 税率
車種 税率
三輪のもの 1,000円
四輪以上・乗用(営業用) 1,800円
四輪以上・乗用(自家用) 2,700円
四輪以上・貨物(営業用) 1,000円
四輪以上・貨物(自家用) 1,300円

ガソリン軽自動車・ハイブリット軽自動車

平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のうち、次の(a)又は(b)の条件を満たすものについて軽減します。

ガソリン・ハイブリッド軽自動車 税率
車種 税率(a) 税率(b)
三輪のもの 2,000円 3,000円
四輪以上・乗用(営業用) 3,500円 5,200円
四輪以上・乗用(自家用) 適用なし 適用なし
四輪以上・貨物(営業用) 適用なし 適用なし
四輪以上・貨物(自家用) 適用なし 適用なし

(a)税率をおおむね100の50軽減します。

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

(b)税率をおおむね100分の25軽減します。

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

4.農耕作業用トレーラの課税について

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、小型特殊自動車として、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

 該当する車両をお持ちの方や新規で取得された方は、軽自動車税(種別割)の申告をしてください。なお、該当する車両は軽自動車税(種別割)の課税対象となり、固定資産税(償却資産)の課税対象ではなくなります。償却資産で申告されていた方は、該当する車両を除く申告が必要になります。

※使用していなくても、所有しているだけで課税対象となります。

小型特殊自動車に該当する要件

最高速度35キロメートル未満の農耕トラクタにけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有すること。具体例:運搬用トレーラ、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください