軽自動車税(種別割)について

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ページ番号1000586  更新日 令和5年6月30日

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納税義務者や手続き等について説明します

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車(二輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車の所有者に対して課税されます。
※自動車税(種別割)についてのお問合せ先は愛知県知多県税事務所(電話:0569-89-8176(ダイヤルイン))になります。

納税義務者

賦課期日(毎年4月1日)現在、市内に「主たる定置場」のある軽自動車などを所有している人。

年税額

平成28年度から軽自動車税の税率が変わりました。詳しくは下記のページをご覧ください。

納期

市役所から毎年5月上旬に送付される納税通知書により、5月31日(休祝日の場合は、翌営業日)までに納付してください。なお、自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)は月割での課税制度ではありません。したがって、4月2日以降に廃車などの手続きをされても、その年度分の税金は1年分を全額納付していただくこととなります。

減免

以下の要件に該当する方は、減免申請をすることにより、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

減免事由 減免申請書に添付又は提示する書類 減免申請期限
1.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が所有する軽自動車等
  • 身体障害者手帳(又は戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者手帳)
  • 運転する人の運転免許証(手帳の所有者と別居の方が運転する場合は税務課市民税チームにお問合せください。)
  • 納税義務者の「マイナンバー通知カード」又は「マイナンバーカード」
納期限

2.以下のア又はイの者と生計を一にする者が所有する軽自動車等
ア.満18歳未満の身体障害者手帳の交付
イ.療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付  

を受けている者

  • 身体障害者手帳(又は療育手帳、精神障害者手帳)
  • 運転する人の運転免許証
  • 納税義務者の「マイナンバー通知カード」又は「マイナンバーカード」
納期限

3.特殊用途車両(8ナンバー)のうち、構造が身体障がい者等のために利用するものである軽自動車等(車いす移動車等)

 

 

  • 自動車検査証の写し(車いす移動車等の記載が確認できるもの)
  • 納税義務者の「マイナンバー通知カード」又は「マイナンバーカード」
納期限
4.公益のため直接専用する軽自動車等 税務課市民税チームにお問合せください。 納期限
5.生活保護法の規定による保護を受ける者が所有する軽自動車等
  • 納税義務者の「マイナンバー通知カード」又は「マイナンバーカード」
納期限

※1、2の減免事由について、普通自動車税(種別割)の減免を受けている方は、軽自動車税(種別割)の減免を受けられません。減免を受けられるのは普通車、軽自動車等の中から1人1台のみです。

課税免除

販売を目的として取得した中古の軽自動車等であって使用しないもののうち一定の要件を満たすものについては、課税を免除します。

課税免除の対象となる人

軽自動車税(種別割)の課税免除の対象となる人は、以下の要件を全て満たしている人です。

(1)古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の許可を受けていること。

(2)以下に規定する課税免除対象車両の賦課期日現在の登録上の所有者又は使用者であること。

(3)申請時において市税の滞納がないこと。

軽自動車税(種別割)の課税免除対象車両

販売を目的として取得した中古の軽自動車等であって使用しないもののうち以下の要件を全て満たすものについては、課税を免除します。

(1)軽自動車税(種別割)の課税免除を受けようとする年度の前年度の4月2日以降に取得した車両であること。

(2)賦課期日現在において、商品として市内に展示している車両で、取得時の走行距離と賦課期日現在の走行距離 の差が100キロメートル未満のものであること。

※ただし、以下の車両は課税免除の対象とはなりません。

・リース車その他の貸付を目的とするもの

・試乗車

・代用車

・社用車

必要書類について

軽自動車税(種別割)の課税免除を受けるには、以下の書類が必要となります。

(1)軽自動車税(種別割)課税免除申請書

(2)古物営業法第5条第2項に規定する許可証の写し

(3)四輪の軽自動車又は二輪の軽自動車にあっては、自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(4)販売業者が商品として取得したときの走行距離が確認できるもの

(5)賦課期日現在の走行距離が確認できるもの

(6)市税の滞納なし証明書(滞納情報について、市で確認することに同意しない場合のみ)

申請期限

軽自動車税(種別割)の課税免除の申請期間は、課税免除を受けようとする年度の4月1日から5月31日(当該日が休祝日の場合は、翌営業日)までです。

軽自動車等の住所変更・名義変更・廃車の手続きについて

軽自動車税(種別割)は、車両の主たる定置場で課税されます。

軽自動車等を所有・使用している方が、転出や死亡している場合の住所変更や名義変更、廃車の届出は、下記「届出先について」をご参照いただき、4月1日までにしてください。

届出先について

新たに車を購入、廃車、譲渡したとき、盗難にあったとき、または常滑市から転出したときには届出が必要です。下記の場所にて届出をしてください。届出をしないと、いつまでも課税されます。

原動機付自転車(125cc以下)、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕用、フォークリフト等)、ミニカー

常滑市役所税務課市民税チーム
電話:0569-47-6104(ダイヤルイン)

軽自動車(三輪、四輪)

軽自動車検査協会愛知主管事務所
名古屋市港区いろは町2丁目56-1
電話:050-3816-1770(コールセンター)

軽自動車二輪(250cc以下)、二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

愛知運輸支局
名古屋市中川区北江町1-1-2
電話:050-5540-2046

※使用の本拠により届出先が異なります。詳細や手続きなどでご不明な点は、それぞれの届出先へおたずねください。

原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車の申請について

登録

必要なもの

  • 販売証明書又は譲渡証明書
  • 本人確認書類(窓口に来られる方のもの)

   [1点で確認できるもの]

    運転免許証、パスポート、在留カード・特別永住者証明、マイナンバーカードなど

   [2点必要なもの]

    健康保険証、診察券、年金手帳など

  • 車名、車台番号、総排気量又は定格出力がわかるもの
  • ミニカー登録の場合は、輪距が50cmを超えることを証明する写真(詳しくは税務課にお問合せ下さい)
  • 特定小型原動機付自転車の場合は、以下の要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等

    [特定小型原動機付自転車の要件]

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の3点をすべて満たしている場合のみ特定小型原動機自転車として登録できます。

  1. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  2. 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

提出物

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

廃車

必要なもの

  • ナンバープレート
  • 本人確認書類(窓口に来られる方のもの)

   [1点で確認できるもの]

    運転免許証、パスポート、在留カード・特別永住者証明、マイナンバーカードなど

   [2点必要なもの]

    健康保険証、診察券、年金手帳など

提出物

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

名義変更

必要なもの

  • 譲渡証明書
  • 本人確認書類(窓口に来られる方のもの)

   [1点で確認できるもの]

    運転免許証、パスポート、在留カード・特別永住者証明、マイナンバーカードなど

   [2点必要なもの]

    健康保険証、診察券、年金手帳など

  • ナンバープレート(同じナンバーを使用する場合を除く)
  • 車名、車台番号、総排気量又は定格出力がわかるもの

提出物

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください