特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

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ページ番号1007047  更新日 令和5年6月30日

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令和5年7月施行の改正道路交通法により、一定の要件を満たす電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されます。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の3点をすべて満たしている場合のみ特定小型原動機付自転車として登録できます。

 

(1)長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

(2)原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

(3)最高速度が20キロメートル毎時以下であること

税率について

2,000円(年税額)

ナンバープレートの交付について

令和5年7月3日(月)から、税務課窓口で特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。

特定小型原動機付自転車の登録手続きについて

必要なもの

⑴販売証明書又は譲渡証明

⑵本人確認書類(窓口に来られる方のもの)

   [1点で確認できるもの]

    運転免許証、パスポート、在留カード・特別永住者証明、マイナンバーカードなど

   [2点必要なもの]

    健康保険証、診察券、年金手帳など

⑶要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等

ナンバープレートの交換について

令和5年7月1日より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は特定小型原動機付自転車用のナンバープレートと無償で交換することができます。なお、引き続き原動機付自転車用のナンバープレートを使用していただくことも可能です。

必要なもの

⑴現在お持ちのナンバープレート

⑵本人確認書類

⑶要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください