通称の記載または削除の申出

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ページ番号1000492  更新日 令和6年12月2日

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外国人住民の方の「通称」を住民票に記載することができます。

通称の記載または削除の申出について

外国人住民の方は、日常生活の呼称として使用している氏名を「通称」として住民票に記載することができます。
お手続の際は、記載を希望する通称が住民票に記載されることが必要と認められる事由および日本国内で社会生活上通用していることを証する確認資料が必要です。
また、住民票に記載してある通称を使用しなくなった場合には、住民票から削除することができます。

申出者
本人または同一世帯の人
※代理人が申出する場合、本人の委任状が必要(様式の定めはありません。)
受付場所
市民窓口課(市役所2階 届出受付窓口)
受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分
(年末年始および祝日を除く。)
必要書類等
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 代理人が申出する場合は、本人の委任状および代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 通称の確認資料
    ※事由により確認資料が異なりますので、下記「通称の確認資料の例」を参考にしてください。
    ※通称を削除する場合は不要です。
  • 国民健康保険に加入している方は、国民健康保険証または資格確認書
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳カード
  • 「通称記載申出書」および「通称削除申出書」は、市民窓口課(市役所2階 1番届出受付窓口)にあります。
    通称を記載する場合:「通称記載申出書」
    通称を削除する場合:「通称削除申出書」
    通称を変更する場合:「通称削除申出書」および「通称記載申出書」
  • 希望される通称や確認資料により、受付できない場合があります。

申出書ダウンロード

通称の確認資料の例

通称が記載されている外国人住民の親の通称の氏の場合

  • 出生証明書およびその訳文
  • 通称が記載されている親の住民票等(住民登録が常滑市以外の場合)

日本の国籍を有する親の氏の場合

  • 出生証明書およびその訳文
  • 日本の国籍を有する親の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書等(本籍が常滑市以外の場合)

日系外国人住民として、氏名の日本式氏名部分の場合

  • 出生証明書およびその訳文
  • 日本国籍を有する人の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書等(本籍が常滑市以外の場合)

婚姻等により、すでに通称が記載されている相手方の通称の氏の場合

  • 婚姻証明書およびその訳文
  • 通称が記載されている相手方の住民票等(住民登録が常滑市以外の場合)

婚姻等により、日本国籍を有する相手方の氏の場合

  • 相手方の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書等(本籍が常滑市以外の場合)

勤務先や学校で日常的に使用している呼称の場合

  • 社印の押されている社員証や学生証

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください