特別永住者証明書または在留カードへの切り替えはお済みですか?

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ページ番号1000488  更新日 令和4年3月31日

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平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方がお持ちの外国人登録証明書は、一定の期間、新しくできた特別永住者証明書または在留カードとみなされますが、このみなされる期間が満了する日までに、お持ちの外国人登録証明書特別永住者証明書または在留カードに切り替える必要があります。

特別永住者の方は、特別永住者証明書への切り替えを市役所の市民窓口課で行ってください。
それ以外の中長期在留者の方は、在留カードへの切り替えを名古屋入国管理局で行ってください。
早めの切り替えをおすすめします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください