通称について
- 外国人住民の方は、日常生活の呼称として使用している氏名を「通称」として住民票に記載することができます。
- 住民票に通称が記載されている方は、住民票から通称を削除することができます。
通称の記載または削除の申出について
通称を記載または削除するための手続については、下のリンク先を参考にしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
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