通称について
- 外国人住民の方は、日常生活の呼称として使用している氏名を「通称」として住民票に記載することができます。
※外国人登録に「通称名」を登録していた方は、仮住民票に記載された通称が住民票に移行されています。 - 住民票に通称が記載されている方は、住民票から通称を削除することができます。
通称の記載または削除の申出について
通称を記載または削除するための手続については、下のリンク先を参考にしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
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