通称について

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ページ番号1000490  更新日 令和4年3月31日

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  • 外国人住民の方は、日常生活の呼称として使用している氏名を「通称」として住民票に記載することができます。
    ※外国人登録に「通称名」を登録していた方は、仮住民票に記載された通称が住民票に移行されています。
  • 住民票に通称が記載されている方は、住民票から通称を削除することができます。

通称の記載または削除の申出について

通称を記載または削除するための手続については、下のリンク先を参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください