特別永住者証明書の交付申請
特別永住者証明書は、特別永住者の法的地位や身分事項を証明するものです。有効期間の更新や記載事項の変更、紛失した場合の再交付申請などの手続は忘れずに行ってください。
特別永住者証明書
特別永住者証明書には、氏名、生年月日、性別、国籍の属する国または地域、住居地、特別永住者証明書の番号、交付年月日および有効期間の満了日が記載され、16歳以上の場合には顔写真が表示されます。
※外国人登録証明書と違って、通称は記載されません。
特別永住者証明書の有効期間
- 交付時に16歳以上の方:各種申請・届出後の7回目の誕生日まで
- 交付時に16歳未満の方:16歳の誕生日まで
特別永住者証明書の交付申請
外国人登録証明書からの切り替え
- 対象者
- 外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替えを希望する方
- 申請期間
- 特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期間満了日前
※今お持ちの外国人登録証明書の有効期限については、下の「外国人住民に係る基本台帳制度」のページを参照してください。 - 必要なもの
-
- 特別永住者証明書交付申請書
- 写真1葉(サイズ等は下記「写真について」を参照)
※16歳未満の方は不要 - 旅券を提示
※提示できないときは、その理由を記載した理由書を提出 - 有効な特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を提示
- 手数料
- なし
住居地以外の記載事項の変更届出
- 対象者
- 氏名、生年月日、性別または国籍・地域に変更や訂正があった特別永住者の方
- 届出期間
- 上記の記載事項に変更や訂正があった日から14日以内
- 必要なもの
-
- 届出書
- 写真1葉(サイズ等は下記「写真について」を参照)
※16歳未満の方は不要 - 記載事項に変更を生じたことを証する資料
(例1)旅券
(例2)国籍の属する国又は入管法が定める地域の権限のある機関が発給する「氏名」を変更した旨の証明書、戸籍謄本、国籍取得証明書等
(例3)韓国家族関係登録簿に基づく登録事項別証明書
(例4)渉外戸籍事務に基づく戸籍関係又は家事審判の証明書(出生届の追完届証明書等) - 旅券を提示
※提示できないときは、その理由を記載した理由書を提出 - 特別永住者証明書を提示
※特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む
- 手数料
- なし
特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 対象者
- 特別永住者
- 申請期間
-
- 有効期間満了日の2カ月前から有効期間満了日までの間
- 有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、有効期間満了日の6カ月前から有効期間満了日までの間
※出張や留学などのため、申請期間内に申請することが困難な場合は、事前にお問合せください。
- 必要なもの
-
- 申請書
- 写真1葉(サイズ等は下記「写真について」を参照)
※16歳未満の方は不要 - 旅券を提示
※提示できないときは、その理由を記載した理由書を提出 - 特別永住者証明書を提示
※特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む - 申請期間前に申請する場合で、申請期間内に申請することが困難な事情が、長期間海外に渡航すること以外の場合は、その事情を示す資料
- 手数料
- なし
紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 対象者
- 紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失った特別永住者
- 申請期間
- 紛失等の事実を知った日から14日以内
※国外にいる間に知った場合は、その後最初に再入国した日から14日以内 - 必要なもの
-
- 申請書
- 写真1葉(サイズ等は下記「写真について」を参照)
※16歳未満の方は不要 - 特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む)の所持を失ったことを証する資料
※遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書等 - 旅券を提示
※提示できないときは、その理由を記載した理由書を提出 - 本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)を提示
- 手数料
- なし
汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 対象者
- その所持する特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又はIC記録が毀損した特別永住者
- 申請期間
- 期間の定めなし
※特別永住者証明書の再交付申請命令を受けたときは、その命令を受けた日から14日以内 - 必要なもの
-
- 申請書
- 写真1葉(サイズ等は下記「写真について」を参照)
※16歳未満の方は不要 - 旅券を提示※提示できないときは、その理由を記載した理由書を提出
- 特別永住者証明書を提示
※特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む
- 手数料
- なし
交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
- 対象者
- 特別永住者証明書の交換を希望する特別永住者
※その所持する特別永住者証明書が著しく毀損し、若しくは汚損し、又はIC記録が毀損した場合を除く - 申請期間
- 期間の定めなし
- 必要なもの
-
- 申請書
- 写真1葉(サイズ等は下記「写真について」を参照)
※16歳未満の方は不要 - 旅券を提示
※提示できないときは、その理由を記載した理由書を提出 - 特別永住者証明書を提示
- 手数料
- 1,600円
※収入印紙で納付
特別永住者証明書の交付に関する申請・届出ができる人
- 申請人本人(16歳未満の者を除く)
- 代理人(申請人と同居する16歳以上の親族)
※申請人本人が疾病により自ら申請できない場合は、診断書等をご持参ください。
※申請人本人の依頼による代理の場合は、委任状をご持参ください。 - 取次者
(1)地方入国管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人本人または代理人から依頼を受けたもの
(2)申請人本人の法定代理人(同居の親族を除く)
(3)申請人本人が16歳未満の場合または疾病その他の事由により自ら申請できない場合には、親族または同居人等
※申請人本人が疾病により自ら申請できない場合は、診断書等をご持参ください。
※特別永住者証明書の受け取りができる人についても同様です。
※申請・届出、特別永住者証明書の受け取りの際には、マイナンバーカード、特別永住者証明書、旅券、運転免許証等の本人確認書類をご持参ください。
写真について
- 申請人本人のみが撮影されたもの
- 縁を除いた部分の寸法が、上記図画面の各寸法を満たしたもの
※顔の寸法は、頭頂部(髪を含む)からあご先まで - 無帽で正面を向いたもの
- 背景(影を含む)がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前3カ月以内に撮影されたもの
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
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