外国人住民に係る住民基本台帳制度

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ページ番号1000491  更新日 令和4年3月31日

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外国人登録法が廃止され、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加わりました。
このことにより、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになり、外国人住民の方にとって利便性が向上しました。

住民登録できる外国人

すべての外国人が住民登録できるわけではありません。
住民登録できるのは、観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3カ月を超えて在留する外国人で、住所を有する人です。

対象区分と内容

中長期在留者(在留カード交付対象者)

在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者

  • 3カ月以下の在留期間が決定された者
  • 短期滞在の在留資格が決定された者
  • 外交・公用の在留資格が決定された者
  • 前3号に準ずる者として法務省令で定める者
  • 特別永住者

特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

入管特例法により定められている特別永住者

一時庇護許可者または仮滞在許可者

  • 難民の可能性のある者で一時的に上陸を許可された者
  • 難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された者

出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である者
(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができる)

※外国人登録されていた外国人でも、表の対象に該当しなければ、住民登録できません。
※住民登録できない人は、各種行政サービスが受けられない可能性があります。

住民登録できる方に共通する内容

住民票が作成されました。

日本人と外国人とで構成される世帯全員が記載された「住民票の写し」が発行されます。

外国人登録原票記載事項証明書が発行できなくなりました。

「住民票の写し」には、過去の居住地の履歴や上陸許可年月日などは記載されません。
これらについての証明が必要な場合は、出入国在留管理庁に請求してください。
詳しくは、下のリンク先を参考にしてください。

引っ越しをするときの手続きが変わりました。

他の市区町村へ住所変更する場合、市民窓口課に「転出届」をして「転出証明書」の交付を受ける必要があります。
その後、転入先の市区町村で、転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を添えて手続きしてください。
※住所変更の手続きは、住み始めた日から14日以内に行ってください。
※出国する場合も転出届が必要です。

在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。

中長期在留者(永住者・定住者など)には「在留カード」、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
※今お持ちの「外国人登録証明書」は一定期間、在留カードまたは特別永住者証明書として使えます。

中長期在留者(永住者・定住者など)の方の内容

外国人登録証明書の有効期限

今お持ちの外国人登録証明書は、次の期限まで有効です。期限までに地方出入国在留管理局等で在留カードの交付申請をしてください。
※外国人登録証明書に記載されている「次回確認(切替)申請期間」より短い場合があるので、注意してください。

永住者

  • 施行日(平成24年7月9日)に16歳以上
    有効期限:平成27年7月8日まで
  • 施行日に16歳未満
    有効期限:平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動

※「特定活動」は、特定活動等により「5年」または「4年」の在留期間を付与されている者に限る。

  • 施行日に16歳以上
    有効期限:在留期間の満了日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで
  • 施行日に16歳未満
    有効期限:在留期間の満了日、平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

それ以外の在住資格

  • 施行日に16歳以上
    有効期限:在留期間の満了日
  • 施行日に16歳未満
    有効期限:在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

氏名の表記について

住民票には通称名が記載されますが、在留カードには記載されません。
在留カードの氏名はアルファベット表記ですが、希望者は漢字を併記することができます。この場合、簡体字等は一定のルールで日本の正字に置き換えられます。
※旅券と在留カード、住民票の氏名の漢字が異なる場合があります。

在留カードの手続きおよび氏名などの変更手続きについて

出入国在留管理庁

  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
  • 在留カードの有効期間更新申請
  • 在留カードの再交付申請
  • 所属機関・配偶者に関する届出

市区町村役場

  • 住居地の(変更)届出

特別永住者の方のみの内容

外国人登録証明書の有効期限

今お持ちの外国人登録証明書は、次の期間まで有効です。

対象者

  • 施行日(平成24年7月9日)に16歳未満の者
    有効期限:16歳の誕生日まで
  • 施行日に16歳以上で、登録または最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日までに到来する者
    有効期限:平成27年7月8日まで
  • 施行日に16歳以上で、登録または最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日より後に到来する者
    有効期限:登録または最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日まで

特別永住者証明書の手続きについて

特別永住者証明書の記載変更や有効期間更新、交付申請に係る手続きは、市民窓口課で行います。
詳しくは、下のリンク先を参考にしてください。

氏名の表記について

  • 住民票には通称名が記載されますが、特別永住者証明書には記載されません。
  • 特別永住者証明書の氏名は原則アルファベット表記ですが、漢字を併記することができます。この場合、簡体字等は一定のルールで日本の正字に置き換えられます。

出入国在留管理庁および総務省ホームページ

詳しくは、出入国在留管理庁および総務省のホームページをご覧ください。

新しい在留管理制度について(出入国在留管理庁)

特別永住者制度について(出入国在留管理庁)

外国人住民に係る住民基本台帳制度について

周知用リーフレット(6言語)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください