外国人住民に係る住民基本台帳制度
外国人登録法が廃止され、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加わりました。
このことにより、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになり、外国人住民の方にとって利便性が向上しました。
住民登録できる外国人
すべての外国人が住民登録できるわけではありません。
住民登録できるのは、観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3カ月を超えて在留する外国人で、住所を有する人です。
対象区分と内容
中長期在留者(在留カード交付対象者)
在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者
- 3カ月以下の在留期間が決定された者
- 短期滞在の在留資格が決定された者
- 外交・公用の在留資格が決定された者
- 前3号に準ずる者として法務省令で定める者
- 特別永住者
特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者
一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 難民の可能性のある者で一時的に上陸を許可された者
- 難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された者
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である者
(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができる)
※外国人登録されていた外国人でも、表の対象に該当しなければ、住民登録できません。
※住民登録できない人は、各種行政サービスが受けられない可能性があります。
住民登録できる方に共通する内容
住民票が作成されました。
日本人と外国人とで構成される世帯全員が記載された「住民票の写し」が発行されます。
外国人登録原票記載事項証明書が発行できなくなりました。
「住民票の写し」には、過去の居住地の履歴や上陸許可年月日などは記載されません。
これらについての証明が必要な場合は、出入国在留管理庁に請求してください。
詳しくは、下のリンク先を参考にしてください。
引っ越しをするときの手続きが変わりました。
他の市区町村へ住所変更する場合、市民窓口課に「転出届」をして「転出証明書」の交付を受ける必要があります。
その後、転入先の市区町村で、転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を添えて手続きしてください。
※住所変更の手続きは、住み始めた日から14日以内に行ってください。
※出国する場合も転出届が必要です。
在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
中長期在留者(永住者・定住者など)には「在留カード」、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
※今お持ちの「外国人登録証明書」は一定期間、在留カードまたは特別永住者証明書として使えます。
中長期在留者(永住者・定住者など)の方の内容
外国人登録証明書の有効期限
今お持ちの外国人登録証明書は、次の期限まで有効です。期限までに地方出入国在留管理局等で在留カードの交付申請をしてください。
※外国人登録証明書に記載されている「次回確認(切替)申請期間」より短い場合があるので、注意してください。
永住者
- 施行日(平成24年7月9日)に16歳以上
有効期限:平成27年7月8日まで - 施行日に16歳未満
有効期限:平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動
※「特定活動」は、特定活動等により「5年」または「4年」の在留期間を付与されている者に限る。
- 施行日に16歳以上
有効期限:在留期間の満了日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで - 施行日に16歳未満
有効期限:在留期間の満了日、平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の在住資格
- 施行日に16歳以上
有効期限:在留期間の満了日 - 施行日に16歳未満
有効期限:在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
氏名の表記について
住民票には通称名が記載されますが、在留カードには記載されません。
在留カードの氏名はアルファベット表記ですが、希望者は漢字を併記することができます。この場合、簡体字等は一定のルールで日本の正字に置き換えられます。
※旅券と在留カード、住民票の氏名の漢字が異なる場合があります。
在留カードの手続きおよび氏名などの変更手続きについて
出入国在留管理庁
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
- 在留カードの有効期間更新申請
- 在留カードの再交付申請
- 所属機関・配偶者に関する届出
市区町村役場
- 住居地の(変更)届出
特別永住者の方のみの内容
外国人登録証明書の有効期限
今お持ちの外国人登録証明書は、次の期間まで有効です。
対象者
- 施行日(平成24年7月9日)に16歳未満の者
有効期限:16歳の誕生日まで - 施行日に16歳以上で、登録または最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日までに到来する者
有効期限:平成27年7月8日まで - 施行日に16歳以上で、登録または最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日より後に到来する者
有効期限:登録または最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日まで
特別永住者証明書の手続きについて
特別永住者証明書の記載変更や有効期間更新、交付申請に係る手続きは、市民窓口課で行います。
詳しくは、下のリンク先を参考にしてください。
氏名の表記について
- 住民票には通称名が記載されますが、特別永住者証明書には記載されません。
- 特別永住者証明書の氏名は原則アルファベット表記ですが、漢字を併記することができます。この場合、簡体字等は一定のルールで日本の正字に置き換えられます。
出入国在留管理庁および総務省ホームページ
詳しくは、出入国在留管理庁および総務省のホームページをご覧ください。
新しい在留管理制度について(出入国在留管理庁)
特別永住者制度について(出入国在留管理庁)
外国人住民に係る住民基本台帳制度について
周知用リーフレット(6言語)
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日本語 (PDF 2.8MB)
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英語 (PDF 2.4MB)
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中国語(簡体字) (PDF 3.1MB)
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中国語(繁体字) (PDF 3.2MB)
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韓国語 (PDF 3.1MB)
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ポルトガル語 (PDF 2.6MB)
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スペイン語 (PDF 2.6MB)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
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