新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療制度の傷病手当金の支給について

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ページ番号1004898  更新日 令和4年10月12日

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後期高齢者医療制度に加入中で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いがあるため仕事に行くことができなかった方に対して、愛知県後期高齢者医療広域連合が傷病手当金を支給します。

支給要件

○対象者

常滑市の後期高齢者医療制度に加入しており、会社から給与等の支払を受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

○支給期間

療養のため仕事に行くことができなかった期間のうち、最初の3日間を除いた期間(土日祝日など勤務を要しない日は除く)

○支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象日数

なお、仕事に行くことができなかった期間でも、給与等の全部または一部を受け取ることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受け取ることができる給与等の額が、上記で算定する支給額より少ないときは、その差額を支給します。

○適用期間

令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間で療養のため仕事に行くことができなかった期間

ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで

○申請方法

事前に保険年金課へ相談してください。その後に申請書を提出してください。

なお、申請書や詳細については、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金とは)でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください