後期高齢者(高額医療・高額介護合算療養制度)

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ページ番号1000778  更新日 令和4年3月31日

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7月31日に後期高齢者医療制度へ加入していた皆様へ

計算のあらまし

世帯の後期高齢者医療制度の加入者の方が、1年間(毎年8月~7月末)に医療機関等でお支払いされた医療費の自己負担額と介護保険のサービスを利用したときの自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

1年間の基準額

7月31日(原則)のもので、一昨年の所得により判断します

  1. 同一世帯に市町村民税の課税所得が690万円以上ある被保険者がいる場合:212万円
  2. 同一世帯に市町村民税の課税所得が380万円以上ある被保険者がいる場合:141万円
  3. 同一世帯に市町村民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる場合:67万円
  4. 1、2、3、5、6以外の場合:56万円
  5. 世帯員全員が市民税非課税の場合:31万円
  6. 5のうち、世帯員全員の所得が一定以下(年金収入80万円以下等の場合):19万円

計算する期間

毎年8月から翌年7月までの12カ月間

計算するときに注意していただくこと

  • 高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除きます。
  • 医療保険と介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は、支給対象となりません。
  • 計算の結果、支給額が500円を超えないときは、支給されません。

申請手続きについて

支給の対象となる被保険者の方には、2月下旬頃にはがきでお知らせする予定です。
お知らせが来た場合は、保険年金課の窓口で申請してください。
※ただし、次に該当する方には、支給の対象となる旨のお知らせができない場合があります。

計算する期間内に、

  • 市町村を越えて転居をした方
  • 他の医療保険制度から後期高齢者医療に移られた方

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください