後期高齢者医療保険料について
保険料率と保険料賦課限度額について
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、保険料率は2年ごとに見直されます。
令和8年度は、子育てを社会全体で支えるため、「子ども・子育て支援金制度」が創設されたことに伴い、従来の保険料率(医療分)に加え、新たに子ども・子育て支援納付金に係る保険料率(子ども分)が設定されます。
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令和8年度の 保険料率 |
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医 療 |
子ども |
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| (1)所得割率 |
10.48% |
0.25% |
| (2)被保険者均等割額 |
56,130円 |
1,362円 |
| (3)保険料賦課限度額 |
850,000円 |
21,000円 |
保険料の詳細については、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度につきましては、こども家庭庁ホームページをご覧いただくか、こども家庭庁コールセンターにお問合せください。
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こども家庭庁コールセンター |
0120-303-272 | 受付時間 平日9時から18時まで |
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保険料の納付について
後期高齢者医療制度は、被保険者の皆様からお支払いただく保険料を財源の一部として運営されています。納付書が届きましたら、納付期限までに納付していただきますようお願いします。
※保険料が年金から天引きされている方や、口座振替をご利用の方には納付書は送付されません。
保険料を納付する月
- 年金から天引き(特別徴収)
年金が支給される偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
- 納付書又は口座振替による納付(普通徴収)
年8回(7月から翌2月の各月末)
※月末が休みの場合、翌月の初め
保険料が納付期限までに納付されない場合
- 督促状により再度請求いたします。(延滞金が発生する場合があります)
- 督促状による納付がない場合は、催告書により再度請求いたします。(延滞金が発生する場合があります)
- 催告書による納付がない場合は、有効期間の短い資格確認書を交付することがあります。
なお、一度に納付することが困難な場合は、保険年金課医療チームまでご相談ください。
口座振替について
保険料が年金から天引きされず、納付書でお支払いされている方には、便利な口座振替をお勧めします。
口座番号のわかるもの及び届出印をお持ちのうえ、取扱金融機関または保険年金課窓口で申請することができます。
※取扱金融機関(常滑市内の支店で受付)
- 知多信用金庫
- あいち知多農業協同組合
- 三菱UFJ銀行
- あいち銀行
- 半田信用金庫
- 西尾信用金庫
- 東海労働金庫(市内に支店がないため,
- 市役所保険年金課で受付)
- ゆうちょ銀行
【注意】
国保税等を口座振替で納付されていた方でも、後期高齢者医療保険料を口座振替にする場合は、改めて手続きが必要です。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください