後期高齢者医療制度

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ページ番号1000777  更新日 令和8年6月18日

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75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方を対象とした医療保険制度です。

後期高齢者医療制度について

少子高齢化が進む中で高齢者の方が安心して医療を受けられるよう、老人保健制度に代わり、平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。
※制度の概要等については、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

加入条件

  1. 75歳になったとき
    75歳のお誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。加入のための申請は必要ありません。資格確認書は、誕生日の前月末頃に本人宛で簡易書留で郵送します。届きましたら、裏面に住所を記入してご利用ください。
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けたとき
    市役所の窓口で後期高齢者医療保険制度への加入の申請が必要です。加入する場合には、それまで加入していた健康保険の脱退手続きが必要です。
    なお、75歳になるまでは、この制度に加入するかどうか選択できます。

被保険者証の発行終了について

  • 令和6年12月2日以降、マイナ保険証(被保険者証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行したことに伴い、被保険者証は発行されなくなりました。
  • 経過措置として、マイナ保険証の所有の有無にかかわらず、令和8年7月31日までを有効期限とする資格確認書を交付しています。資格確認書は、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証での受診が困難な方でも、被保険者証と同じように医療機関等の窓口に提示することで受診できます。

資格確認書の更新について(有効期限令和8年8月1日からのもの)

現在お持ちの資格確認書の有効期限は令和8年7月31日です。7月中に次のとおり新しい書類を送付します。

〇85歳以上の人全員、84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されていない人

(マイナ保険証をお持ちでない方も含みます)

令和9年7月末まで使える「資格確認書」送付します。

〇84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されている人※

負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」を送付します。

受診の際はマイナ保険証をお使いください。

※「マイナ保険証を普段からご利用されている人」とは、次の条件をどちらも満たす人です。

・過去1年間に6回以上マイナ保険証を利用している人

・直近おおむね3カ月以内にマイナ保険証を利用している人

医療費の自己負担金割合について

医療機関などの窓口で支払う医療費の自己負担割合は、所得に応じて次のとおりです。

・現役並み所得者:3割

・一定以上の所得者:2割

・その他の被保険者:1割

負担割合は、毎年7月に前年の所得を基に判定します。また、世帯内の被保険者の異動等などにより負担割合が変更となった場には、変更後の資格確認書を郵送します。以前の負担割合の資格確認書は保険年金課へ返却してください。
※現役並み所得者とは、市民税課税所得が145万円以上の所得がある被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者をいいます。
※一定以上の所得者とは、市民税非課税世帯及び現役並み所得者を除き、市民税課税所得が28万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上(単身世帯の場合は200万円以上)の世帯の被保険者をいいます。

限度額認定証等について

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)、限度額適用認定証(限度額認定証)については、マイナ保険証又は資格確認書と一体化に伴い、令和7年度から交付していません。

マイナ保険証で受診されていない方でも、限度区分が記載された資格確認書を提示することで、自己負担額が限度額までとなります。また、市民税非課税世帯の区分Ⅱ・Ⅰに該当する方は、入院時の食事代も減額されます。

限度額区分が記載された資格確認書が必要な場合は、保険年金課までお問合せください。

後期高齢者医療保険料について

以下のページをご覧ください。

保険料の軽減について

均等割額の軽減

世帯の所得状況によって、次の表のとおり軽減されます。
軽減判定には所得情報が必要です。所得額の申告をしていない場合は軽減が受けられませんので、必ず申告してください。

軽減割合 被保険者及び世帯主の総所得金額(令和8年度)
2割軽減 所得金額の合計が
43万円+(57万円×世帯の被保険者数)以下の世帯
(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には
43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯)
5割軽減 所得金額の合計が
43万円+(31万円×世帯の被保険者数)以下の世帯
(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には
43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯)

7割軽減

所得金額の合計が
43万円以下の世帯
(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には
43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯)
軽減割合 被保険者及び世帯主の総所得金額(令和7年度)
2割軽減 所得金額の合計が
43万円+(56万円×世帯の被保険者数)以下の世帯
(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には
43万円+(56万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯)
5割軽減 所得金額の合計が
43万円+(30.5万円×世帯の被保険者数)以下の世帯
(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には
43万円+(30.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯)

7割軽減

所得金額の合計が
43万円以下の世帯
(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には
43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯)

給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
(備考)65歳以上の方の公的年金所得は、所得額から15万円を控除した額で判定します。

職場の健康保険などの被扶養者だった方への軽減

後期高齢者医療に加入する前日に健康保険組合・船員保険・共済組合などの被扶養者だった方は、所得割額がかからず、加入した月から2年を経過する月まで保険料の均等割額が5割軽減されます。
国民健康保険および国民健康保険組合の被扶養者だった方には適用されません。

保険料の納付方法について

保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)により納めていただきます。ただし、次の場合は一定期間、納付書または口座振替で納めていただきます。

・新たに75歳になった場合

・障がい認定により加入した場合

・他の市町村から転入した場合

口座振替を希望する場合は、金融機関または保険年金課で手続きが必要です。

詳しくは、「後期高齢者医療保険料の納付について」のページをご覧ください。

また、申し出により年金からの天引きでなく、口座振替による納付に変更することもできます。変更が反映されるまで3カ月かかるため、変更を希望される年金支給月の3カ月前までに手続きをしてください。

【例】10月から口座振替に変更したい場合:7月末までに届出が必要です。

〇手続きに必要なもの

・資格確認書

・本人確認書類(顔写真のない本人確認書類は2点必要です。)

・振替口座がわかるもの

・金融機関届出印


〇口座振替できる金融機関

・知多信用金庫、あいち知多農業協同組合、三菱UFJ銀行、あいち銀行、半田信用金庫、西尾信用金庫、東海労働金庫、ゆうちょ銀行

保険料納付に関する注意事項

次のいずれかに該当する方は、保険料を年金から天引きできないため、納付書または口座振替で納めていただきます。

・年金受給額が年額18万円未満の方

・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える方

また、保険料の納付方法を年金からの天引きから口座振替へ変更した場合は、口座名義人の方が確定申告や住民税申告で社会保険料控除を受けることができます。その結果、所得税や住民税の負担が軽減される場合があります。
これまでの納付状況などにより、口座振替への変更をお受けできない場合があります。

医療費等の軽減制度について

以下のページをご覧ください。

その他

葬祭費

被保険者がお亡くなりになったときは、申請により喪主の方へ5万円を支給します。

【申請に必要なもの】

・資格確認書

・喪主名義の振込口座が確認できるもの

・本人確認書類(顔写真のない本人確認書類は2点必要です。)

※ゆうちょ銀行への振り込みを希望する場合は、振込用口座の登録がが必要です。

※喪主以外の親族への支給を希望する場合は、委任状が必要です。

治療用装具(コルセット)

医師の指示により作製したコルセットなどの治療用装具については、申請により費用の7割~9割を支給します。

【申請に必要なもの】

・資格確認書

・領収書

・医師の証明書

・振込先口座が分かるもの

・本人確認書類(顔写真のない本人確認書類は2点必要です。)

※ゆうちょ銀行への振り込みを希望する場合は、振込用口座の登録がが必要です。

※被保険者以外の方への支給を希望する場合には、委任状が必要です。

資格確認書の再交付

資格確認書を紛失、盗難または破損した場合は、市役所の窓口で再交付申請により即日交付します。

【申請に必要なもの】

・本人確認書類(顔写真のない本人確認書類は2点必要です。)

・マイナンバーカード

・委任状(本人及び世帯主以外の方が申請する場合)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください