5.長期療養により定期予防接種が受けられなかった方への接種機会について
平成25年1月30日付けの予防接種法施行令の改正により、対象者に該当する場合は定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期接種(無料)として接種できるようになりました。保健センターへの事前申請が必要です。詳細は保健センターにお問い合わせください。
対象者
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど、1~3の特別な事情があったことによりやむを得ず定期予防接種をうけることができなかった市民。
- 先天性免疫不全症、その他の機能に異常を生じさせる疾病
- 白血病、その他の免疫の機能の抑制を生じさせる治療が必要な疾病
- 1及び2と同等に予防接種を受けることが適当でないと認められる疾病
対象期間
特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内。
※高齢者肺炎球菌は1年以内。
※四種混合、及び五種混合は15歳、BCGは4歳、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳の誕生日の前日までに限る。
申請方法
該当すると思われる方は、事前に保健センターへ連絡をしてください。
- 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(以下、理由書)」(様式1)を記入してもらいます。(「理由書」作成に費用がかかった場合は、自己負担となります。)
- 保健センターへ「理由書」を提出してください。
持ち物:理由書、母子健康手帳、該当する予診票 - 理由書、接種歴等を確認し、接種可能な場合は保健センターより後日「理由書の写し」、有効期限の記載のある「長期療養者用予診票」を該当される方へ送付します。(1週間前後要します。)
- 該当される方は、「長期療養者用予診票」を使用して有効期限内に定期接種(無料)として該当する予防接種を受けてください。有効期限を超過した場合は、有料になります。
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 健康推進課
〒479-0868
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の3
電話:0569-34-7000 ファクス:0569-34-9470
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