固定資産税・都市計画税(よくある質問)  よくある質問

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ページ番号1001775  更新日 令和6年3月26日

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質問令和6年3月に家屋を取り壊したのですが。

回答

税務課までご連絡ください。なお、令和6年3月に取り壊されても令和6年度分(1~4期分)の固定資産税は課税されます。

税務課では市内の家屋の状況把握に努めておりますが、敷地の奥の方の建物などで取り壊し確認ができない場合がございます。家屋を取り壊された時は、できるだけ早く市役所税務課家屋チームまでご連絡ください。
また、固定資産税は、その年の1月1日現在の状況で決まります。したがって、本質問のように令和6年3月に家屋を取り壊した場合は、1月1日時点で家屋が建っていたことになるため、令和6年度分の固定資産税は課税され、その次の年度から課税がなくなります。
ただし、年内中でなく前年以前に取り壊した物件については、解体業者が発行する証明書や工事費用の領収証など、取り壊した日を確認できる書類のご提示も必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください