固定資産税・都市計画税(よくある質問)  よくある質問

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ページ番号1003337  更新日 平成30年6月20日

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質問常滑市内で事業を始めたのですが。

回答

市役所税務課まで償却資産の申告をお願いします。事業用で所有している資産は、償却資産として固定資産税がかかります。

事業用の資産(土地・家屋以外)を所有されている方は、市役所税務課まで償却資産の申告をお願いします。

(例)

  • 農業・工場を営んでいる。
  • 美容院を始めた。
  • 住宅の一部でピアノ教室などの塾を始めた。
  • 太陽光発電事業を始めた。

申告の対象になる資産については、以下の関連情報から確認できます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください