固定資産税・都市計画税(よくある質問)  よくある質問

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ページ番号1003335  更新日 平成30年6月20日

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質問新しく家屋を建てたのですが。

回答

税務課までご連絡ください。税額を決めるため、家屋の調査をさせていただきます。

本年中(1月2日から翌年1月1日)に新(増)築された家屋は、床面積の大小にかかわらず、翌年度の4月から固定資産税及び都市計画税が課税されます。(都市計画税は、市街化区域のみ対象です。)

対象の家屋は居宅・車庫・物置・店舗・事務所などです。

その税額を算出するために、家屋内外部の調査にご協力をお願いしております。家屋を新(増)築しましたら、市役所税務課家屋チームまでご連絡ください。日時の打ち合わせをし、後日調査に伺います。ご理解のほどよろしくお願いします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください