墓所を返還するとき

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ページ番号1006268  更新日 令和5年8月5日

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墓所の返還について

返還について

墓所を返還したい場合は、速やかに手続してください。

墓所を建立した場合は撤去工事を行ってください。

また、納骨をしていた場合、改葬の手続が必要です。

使用から5年以内の場合は、永代使用料が一部還付されます。

なお、管理料の還付はありませんのでご承知おきください。

申請書類

  • 高坂墓園墓所返還届
  • (使用から5年以内の場合)高坂墓園墓所使用料還付請求書
  • 使用許可証
  • 印鑑

永代使用料の還付について


使用許可を受けた日から5年以内に返還する場合、以下のとおり永代使用料をお返しします。

  • 使用許可を受けた日から1年以内:使用料の80%
  • 使用許可を受けた日から3年以内:使用料の60%
  • 使用許可を受けた日から5年以内:使用料の40%
  • 使用許可を受けた日から5年を経過:返還なし

※墓標等を設置した場合、上記により算定した額の2分の1になります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください