改葬許可申請・分骨証明申請

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ページ番号1003134  更新日 令和6年1月19日

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改葬とは?

 遺骨を墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂へ移すことを「 改葬 」といいます。

 改葬を行うには、現在納骨されている自治体の市町村長から改葬許可を受ける必要があります。

 複数の遺骨を改葬する場合は、人数分の許可申請をする必要があります。

改葬許可の手順

  1. 墓地・納骨堂の管理者から埋収蔵証明書を発行してもらう
  2. 市役所生活環境課(2階14番窓口)にて改葬許可申請を行い、改葬許可証を受け取る
  3. 改葬許可証を移動先の墓地・納骨堂の管理者へ提出する

   ※あらかじめ遺骨の移動先である墓地・納骨堂を決めてから申請をしてください                

    持ち物:申請者の印鑑

分骨とは?

遺骨を複数に分けて墓地等に納骨することを「分骨」といいます。

分骨を行うには、現在納骨されている墓地の管理者(火葬前であるときは市役所生活環境課※)で分骨証明書を受ける必要があります。

(※)火葬後すぐに分骨することが決まっている場合は、必ず火葬前に市役所で分骨の申請を行ってください。常滑市営火葬場では分骨証明書の発行はしておりません。

 

火葬前の分骨証明申請の手順

以下〈手続に必要なもの〉を持って、生活環境課窓口へお越しください。

〈手続に必要なもの〉

・死体(胎)埋火葬許可証

・認印

すでに墓地等に納骨してある遺骨を分骨するときの手続については、現在使用している墓地等の管理者にお問合せください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6115 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください