臨時運行許可制度

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ページ番号1004215  更新日 令和4年3月31日

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臨時運行許可制度とは

本来は運行することのできない、車検切れまたは未登録の車両を車検場や整備工場に運ぶ場合等に、仮ナンバーで臨時的に運行を許可する制度です。

許可の対象となる運行目的

新規登録・検査のための回送

新車または中古車の未登録自動車を新規登録・検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示のため回送を行う場合。

継続検査のための回送

自動車検査証の有効期間の満了した登録自動車を継続検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するため回送を行う場合。

予備検査のための回送

予備検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するため回送を行う場合。

試運転のための回送

自動車の製作者が、自己の製作に係る自動車の性能を試験する目的のために運行する場合。

その他特に必要がある場合

販売のための回送、再封印のための回送、自動車登録番号標の再交付等手続きのための回送

許可の対象とならない運行目的

  • 車検の有効期限が切れた車やナンバープレートのない車を単に移動させる場合
  • 登録・検査を受けていない車を一時的に使用する場合
  • その他、制度の目的以外で使用する場合など

対象車両

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、自動二輪車(250ccを超えるもの)で自賠責保険に加入しているもの。

 

申請日

運行の当日または前日 (前日が閉庁日に当たる場合は、直前の開庁日)

運行期間

運行の目的や経路などから判断して必要と認められる最小限の期間 (最大5日間)

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)証明書の原本
  • 自動車検査証等(車体番号や車名、車体の形状が確認できるもの)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
  • 手数料(750円)

※自賠責保険の期間最終日は許可をすることができません。
※検査・登録上必要な運行以外の申請については、別途、資料の提出を求めることがあります。
 

返却

貸し出した仮ナンバー及び許可証は、許可期間満了後5日以内に速やかに返却をしてください。

罰則

有効期間を過ぎても返却されない場合や、虚偽の申請により許可を受けた場合、不正に使用した場合等は道路運送車両法による罰則適用の対象となります。

仮ナンバー・許可証を紛失した場合

紛失した地域を管轄する警察署に遺失届を出し、常滑市役所市民窓口課にその旨(届出年月日、受理番号、届出警察署名)及び経緯を詳細に記載した紛失届を速やかに提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください