墓標等を設置するとき

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ページ番号1006269  更新日 令和5年8月5日

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墓標等の設置について

工事着手前の手続について

墓標等を設置する場合は、工事着手前に手続してください。

申請書類

  • 高坂墓園墓所内工事着手届
  • 関係図面

設置条件

墓標等を設置する場合は、次の条件に従ってください
 ・境界ブロックの取り外し、または移動してはならない。
 ・墓所に設ける墓標その他、これに類する物は、境界ブロックの頂点から高さ170センチメートルを超えてはならない。
 ・墓所に設ける墓標の台石は、境界ブロックから30センチメートル以上内側に設置しなければならない。
 ・墓所内の樹木については、境界ブロックの内側とし、その高さは境界ブロックの頂点より70センチメートルを超えないように管理しなければならない。
 ・墓所内の敷地の高さは、境界ブロックの頂点より5センチメートルから10センチメートル下げた範囲とする。
 ・囲障は、境界ブロックの内側より5センチメートル以上離し、その高さは境界ブロックの頂点より50センチメートルを越えてはならない。
 ・墓標は1墓所に1基とする。
 ・墓標以外の設置物を設置する場合は、境界ブロックの内側より5センチメートル以上離し、その高さは、境界ブロックより85センチメートルを越えてはならない。

工事着手後の手続について

墓標等を設置工事が完了したら工事完了後速やかに手続してください。

申請書類

  • 高坂墓園墓所内工事完了届
  • 完了写真

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6122 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください