使用許可を受けた人を変更するとき

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ページ番号1006267  更新日 令和6年1月10日

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使用権の承継について

承継について

使用許可を受けた方が亡くなった際は、速やかに手続してください。

なお、墓所の使用権は、祖先の祭しを主宰する方に限り承継できます。

申請書類

(1)同居親族※1から承継する場合

  • 使用権承継申請書
  • 使用許可証
  • 承継する方の住民票(世帯全員の本籍、続柄入りのもの)
  • (管理料を口座引落にする場合)預金口座番号がわかるもの 及び 銀行届出印

(2)同居親族以外から承継する場合または前使用者が亡くなっている場合

  • 使用権承継申請書
  • 使用許可証
  • 前使用者と承継者の続柄が証明できるもの(戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 等)
  • (管理料を口座引落にする場合)預金口座番号がわかるもの 及び 銀行届出印

 ※1 世帯分離をしている場合、住民票からは前使用者と承継者の続柄が証明できないため戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等の提出が必要です。

 

使用権の消滅について

使用者が死亡または生死不明となって10年を経過し、かつ祖先の祭しを主宰する者がいないときは、使用権は消滅します。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6122 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください