落書きは犯罪です。
公園内の落書きについて
公園内で悪質な落書きの被害が多発しています。市では被害状況を確認後、警察へ被害届を提出しています。
落書きは立派な犯罪であり、公園は利用者の憩いの場、遊ぶ場所であることから、いたずら心であっても決して許されるものではありません。
また、落書きの消去には、みなさまが納められた貴重な税金が使われます。
公園は住民のみなさまのものです。みなさまが気持ちよく安心して利用できるよう大切にしましょう。
今後の被害を未然に防ぐために、みなさまにこのような状況を知っていただくとともに、落書き等のいたずらを発見した場合は都市計画課までご連絡ください。
どんぐり公園の落書き
1回目被害確認日:令和6年10月11日 2回目被害確認日:令和6年10月29日
被害発生場所:四阿近くの地面
被害詳細:コンクリートの地面への落書き。1度落書きを消去した後、再度落書きをされる。
被害額:合計10万円
1回目の落書き
2回目の落書き
大鳥公園の落書き
被害確認日:令和6年10月31日
被害発生場所:園名板
被害詳細:園名板にインクで落書きをされる。
被害額:5万円
園名板の落書き1
園名板の落書き2
このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課
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愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
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