常滑市畜舎等建設行為に関する指導要綱

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ページ番号1003471  更新日 令和4年3月31日

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常滑市では、平成31年1月1日に地域住民の良好な住環境の確保を図ることを目的に、畜舎等の建設行為に関する手続の方法を定めた指導要綱を制定しました。

市内に畜舎等を建設する場合は、指導要綱を遵守してください。

指導要綱に基づく手続きの流れ

指導要綱に基づく手続きの流れ

指導要綱及び様式

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6115 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください