申告の注意・お知らせ

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ページ番号1006019  更新日 令和5年12月21日

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申告の注意点とお知らせについて説明します。

確定申告にはイータックスをご利用ください

所得税の確定申告はe-Tax(イータックス)で申告できます。イータックスをご利用になると、次のようなメリットがありますので、ぜひご利用ください。

インターネットを通じて自宅から申告できます。
一部の添付書類の提出を省略することができます(自宅で保管になります)。
還付金の受け取りまでの期間が通常より短くなります。
詳しくは外部リンク「e-Tax 国税電子申告・納税システム」をご参照下さい。

スマートフォンで確定申告ができます

スマホならいつでも場所を選ぶことなく申告手続きができます。令和4年分の確定申告からマイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になります。ぜひご利用下さい。詳しくは外部リンク「国税庁ホームページでの所得税等の申告等作成・e-Taxがますます便利に!」をご参照ください。

マイナンバーの記入と確認書類をお忘れなく

平成28年分の確定申告(平成29年度の市県民税申告)からマイナンバー(本人および扶養親族・専従者)の記載が必要になりました。
申告書の提出に併せて、提出機関でマイナンバー(個人番号)確認、本人確認を実施しますので確認書類を準備して下さい。
ただし、地区会場(公民館等)で確定申告書を提出する場合は、申告者の番号確認書類、本人確認書類の写しの添付が必要です。

復興特別所得税の記入漏れにご注意ください

平成25年分所得税の申告から、所得税に併せて復興特別所得税を計算し、納付することとされています。
確定申告を計算する際には、記入漏れ・計算漏れがないようご注意ください。

納税は口座振替で、還付は振込で

所得税・消費税には口座振替がご利用いただけます(贈与税はご利用いただけません)。
還付金は、本人名義の口座(一部のインターネット銀行を除きます)への振込で受け取ることができますので、ご利用ください。

国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者も申告を

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は、所得が一定額以下の世帯に対する軽減制度がありますが、軽減制度を適用するためには世帯主及び加入者全員の申告が必要です。
収入が無い人や、遺族年金・障害年金などの非課税収入のみの人も申告してください。

障害者控除対象者認定書について

令和5年12月31日現在で65歳以上の要介護認定者のうち、一定の要件を満たす人を対象に高齢介護課において「障害者控除対象者認定書」を交付します。

この認定書を申告に添付することで障害者控除の適用を受けることができます。
要介護認定時の主治医意見書の内容から障害者または特別障害者に準じると思われる人は、高齢介護課に認定申請書を提出してください。
認定書の交付に日数が必要な場合がありますので、余裕をもって事前にご準備ください。
詳しくは高齢介護課までおたずねください。

上場株式等の配当所得等に係る市県民税の課税方式の選択に係る所要の措置(所得税と異なる課税方式による市県民税の課税選択) ※令和5年度(令和4年分)までで終了

平成29年度税制改正で、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得について平成29年4月1日より所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することができるとされていましたが、令和5年度(令和4年分)の申告で終了しました。
令和6年度(令和5年分)以降は、所得税で選択した課税方式を市県民税でも適用します。

上場株式等の配当所得等の申告期限について

上場株式等の配当所得等(翌年以降に繰り越される損失がある場合を含む)を市県民税に算入したい場合は、納税通知書が送達される日までに確定申告書を提出してください。納税通知書が送達された後に確定申告書を提出した場合、上場株式等の配当所得等を所得税には算入できますが、市県民税には算入できません。※令和5年度(令和4年分)まで

令和6年度(令和5年分)からは、所得税で選択した課税方式を市県民税でも適用するため、納税通知書が送達された後に確定申告書を提出した場合であっても、市県民税に算入されます。

セルフメディケーション推進税制(医療費控除の特例)について

健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組をおこなう個人で、いわゆるスイッチOTC薬(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費用が一定額を超える場合に控除が受けられます。(この特例は平成29年分所得税、平成30年度市県民税から適用になりました。)

控除は、従来の医療費控除との選択になります。
詳しくはページ下部、外部リンク「厚労省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」、「国税庁 タックスアンサー 医療費を支払ったとき(医療費控除)」をご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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