申告の注意・お知らせ

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ページ番号1006019  更新日 令和7年12月16日

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申告の注意点とお知らせについて説明します。所得税確定申告における詳細については、半田税務署におたずねください。(半田税務署 ☎0569-21-3141)

確定申告はご自宅から申告できる便利な「e-Tax」をご利用ください。

現在、約7割のかたがe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用されており、確定申告はe-Taxがスタンダートとなっています。

e-Taxをご利用いただく場合、確定申告会場への来場や、申告関係書類の持参・郵送が不要となるほか、休日も含め24時間(メンテナンス時間を除く。)利用可能で、ご自身の好きな時間にオンラインで申告できるため大変便利です。

確定申告は、ご自宅から申告できるe-Taxを是非ご利用ください。

「e-Tax」って?

●インターネットで確定申告や納税の手続ができるシステムです。

e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、確定申告や納税などの各種手続を、自宅やオフィスにいながら、オンラインで行うことができるシステムです。利用者登録をすれば、どなたでもスマートフォンやパソコンでe-Taxを利用できます。

●メリット

いつでもどこでもスマートフォンやパソコンからe-Tax送信で手続完結

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額などを入力するだけで自動計算で申告書の作成ができ、作成した申告書はそのままe-Taxで送信(提出)できます。

e-Tax送信に必要なものは?

e-Taxを利用するには、以下のものが必要です。

パソコンまたはスマートフォン

マイナンバーカード

マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタ

マイナンバーカード受取時に設定したパスワード

利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)

署名用電子証明書のパスワード(英数字6~16桁)

関連リンク

医療費控除を受ける方へ

確定申告で医療費控除を適用する場合には、医療費控除の明細書が必要です。

国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーを利用すれば「医療費控除の明細書」のほか、「確定申告書」等も作成することができます。医療費控除の明細書の内容が自動で確定申告に反映されますので是非ご利用ください。

医療費控除について、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

なお、市役所会場・地区会場では作成済みの医療費控除の明細書がない人は申告ができません。事前準備をお願いします。

ふるさと納税をした方へ

ふるさと納税などで自治体への寄附をされた方のうち、次のいずれかに該当する方は、ワンストップ特例の申請の有無にかかわらず、全てのふるさと納税に係る寄附金を含めて確定申告等をする必要があります。 

・確定申告をする方

・ふるさと納税先が6団体以上ある方

・ワンストップ特例申請後に、氏名・住所に変更があった場合で、ふるさと納税をした自治体へ変更の申請をしていない方 

収入がない方、収入が非課税所得(遺族年金・障害年金など)のみの方へ

国民健康保険税・後期高齢者医療保険は、所得が一定額以下の世帯に対する軽減制度がありますが、軽減制度を適用するためには世帯主及び加入者全員の申告が必要です。

収入が0円の人や、遺族年金・障害年金などの非課税収入のみの人も市県民税申告をしてください。

上場株式等の配当所得等の申告期限について

上場株式等の配当所得等(翌年以降に繰り越される損失がある場合を含む)を市県民税に算入したい場合は、納税通知書が送達される日までに確定申告書を提出してください。納税通知書が送達された後に確定申告書を提出した場合、上場株式等の配当所得等を所得税には算入できますが、市県民税には算入できません。※令和5年度(令和4年分)まで

令和6年度(令和5年分)からは、所得税で選択した課税方式を市県民税でも適用するため、納税通知書が送達された後に確定申告書を提出した場合であっても、市県民税に算入されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください