申告に必要なもの
申告に必要なものについて説明します。
申告に必要な主なものを掲載していますが、ここに記載がないものでも、申告する内容によっては必要になるものがあります。
なお、所得税確定申告における詳細については、半田税務署におたずねください。
すべての人に共通
(1) マイナンバー(個人番号)を確認できる書類
・個人番号通知カード(記載事項に変更がないもの)、マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し
・確定申告書を郵送または市役所(地区会場や提出箱)で提出される人は、コピーの添付が必要です。
・市県民税申告書を郵送または市役所の提出箱への投函で提出される人は、コピーの添付が必要です。
(2) 本人を確認できる書類
・運転免許証、パスポート、在留カード、障害者手帳、マイナンバーカード(顔写真あり)など
・確定申告書を郵送または市役所(申告相談会場や提出箱)で提出される人は、コピーの添付が必要です。
・市県民税申告書を郵送または市役所の提出箱への投函で提出される人は、コピーの添付が必要です。
(3) 本人名義の口座番号等がわかるもの(確定申告をして所得税の還付を受ける人)
・通帳、キャッシュカードなど
(4) 税務署からの通知等
・確定申告のお知らせ
・税務署から送付された申告書 など
(5) 印鑑
・所得税の納税を口座振替にする場合は、口座の届出印が必要です。
収入に関係する書類
給与、公的年金等の収入がある人
(1) 源泉徴収票の原本
・給与明細では申告できません。紛失などで手元にないときは、勤務先から再交付を受けてください。
・給与、公的年金のいずれも、金額の多少によらず全ての源泉徴収票を持参してください。
事業、農業、不動産の収入があった人
(1) 収支内訳書または青色申告決算書
・収支内訳書は、帳簿などに基づいて、自分で作成してください。
・常滑市が設置する会場(地区会場および市役所会場)では、青色申告の申告相談はできません。半田税務署が設置する会場(半田赤レンガ建物)をご利用ください。
・常滑市が設置する会場で、事業、農業、不動産の収入を申告する場合は、収支内訳書を全て完成させた上でご来場ください。
・収支内訳書が未完成のときは、受け付けできませんので、半田税務署が設置する会場(半田赤レンガ建物)をご利用ください。
(2) 報酬等の支払調書
・報酬等から所得税が源泉徴収されている人は、支払額と源泉徴収額が記載された支払調書を持参してください。
その他の収入があった人
(1) 支払元から発行された収入金額等がわかる書類
・保険の満期返戻金、シルバー人材センターからの配分金、特定口座年間取引報告書(明細も必要です)など
・収入に対する必要経費がわかる書類
控除に関係する書類
医療費控除
平成29年分より、従来の医療控除とセルフメディケーション税制の選択適用となりました。
○通常の医療費控除を受ける場合
(1)医療費控除の明細書
・保険診療等については、医療保険者が発行する医療費通知(自己負担額等が記載されたもの)の添付により明細書の記載を簡略化することができます。
・保険などで医療費が補てんされた場合は、その金額を差し引く必要があります。
・令和2年分からは、領収書ではなく医療費控除の明細書が必要です。市役所で申告相談を受けられる人は、事前に医療費控除の明細書を作成してください。
(2)おむつ代について医療費控除を受ける人は次の書類のいずれか
・高齢介護課が要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認できた場合に発行する「おむつ使用確認書」
・医師が証明する「おむつ使用証明書」
○セルフメディケーション税制を受ける場合
(1)健康の保持増進及び疾病予防への一定の取組みを行ったことを明らかにする書類(提示)
・具体例については下記外部リンク先をご覧ください。
(2)セルフメディケーション税制の明細書
・令和2年分からは、領収書ではなくセルフメディケーション税制の明細書が必要です。市役所で申告相談を受けられる人は、事前にセルフメディケーション税制の明細書を作成してください。
制度の概要、明細書の様式等はページ下部 外部リンク「国税庁 医療費を支払ったとき」をご参照ください。
社会保険料控除を受ける人
・国民年金保険料の控除証明書
・国民年金基金掛金の支払証明書
・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の支払済み額の通知
・任意継続保険の支払額がわかる証明書
生命保険料控除、地震保険料控除を受ける人
・保険会社からの控除証明書
障害者控除を受ける人
・障害者手帳、療育手帳または障害者控除対象者認定書
勤労学生控除を受ける人
・学生証や在学証明書、卒業証明書など在学を証明できるもの
寄附金控除などを受ける人
(1) 寄附金の受領証明書など
(2) 「公益社団法人等寄附金特別控除」を受けるときは、寄附先の法人が「特別控除の要件を満たす法人であることを証する書類の写し」で、寄附先の法人から交付を受けたもの
住宅借入金等特別控除
(1) 住宅借入金等特別控除の計算明細書
(2) 金融機関から発行される年末残高証明書
(3) 取得日・取得費用などがわかるもの
※住宅借入金等特別控除の適用初年度の申告は市役所では受け付けできません。半田税務署へお問合せください。
国外に居住する人を扶養親族として申告する人
平成28年分所得税(または平成29年度市県民税)の申告から、国外に居住する人を扶養親族とする場合には、次の(1)および(2)の書類の添付が必要です。
(1) 親族関係書類
・出生証明書など、納税者の親族であることが確認できる書類
・その書類が日本語でないときは翻訳文
(2) 送金関係書類
・扶養している親族名義の口座に振り込んだことを示す書類
・その書類が日本語でないときは翻訳文
それぞれの扶養親族について送金関係書類が必要になります。一人の親族に対し、他の親族の分もまとめて送金している場合には、その一人の親族の送金関係書類には該当しますが、他の親族についての送金関係書類には該当しません。したがって、このような場合には、他の親族を扶養親族として申告することができませんので、ご注意ください。
扶養親族が30歳以上70歳未満である場合、「38万円以上送金関係書類」または「留学ビザ等書類」が必要になる場合があります。
詳細については、ページ下部 外部リンク「国税庁 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご参照下さい。
このページに関するお問い合わせ
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〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
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