市税の延滞金について

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ページ番号1000597  更新日 令和6年1月4日

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市税の延滞金についての説明です。

市税の延滞金

市税は定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。税金の納付を優先し納期限内に納付されている大多数の納税者の方との公平性を保つため、納期限後に納付される方は本税額に延滞金を加算して納めていただくことになります。
納期内納付へのご理解とご協力をお願いします。

延滞金の割合について

令和6年1月1日以後の延滞金の割合 ※令和5年中の延滞金の割合と同じ
期間 割合
納期限後1カ月以内 年2.4%(各年の延滞金特例基準割合+1%)
納期限後1カ月経過した後 年8.7%(各年の延滞金特例基準割合+7.3%)

特例基準割合について

平成25年12月31日まで

商業手形の基準割引率(前年11月30日経過時)+4%

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

各年の前々年10月から前年9月における国内銀行の短期貸出金利の平均割合として財務大臣が告示する割合+1%

延滞金特例基準割合について

令和3年1月1日以後

各年の前々年9月から前年8月における国内銀行の短期貸出金利の平均割合として財務大臣が告示する割合+1%

延滞金割合の推移

期間 納期限後1カ月以内 納期限後1カ月経過した後
~平成11年 7.3% 14.6%
平成12~13年 4.5% 14.6%
平成14~18年 4.1% 14.6%
平成19年 4.4% 14.6%
平成20年 4.7% 14.6%
平成21年 4.5% 14.6%
平成22~25年 4.3% 14.6%
平成26年 2.9% 9.2%
平成27~28年 2.8% 9.1%
平成29年 2.7% 9.0%
平成30~令和2年 2.6%

8.9%

令和3年 2.5% 8.8%
令和4年~ 2.4% 8.7%

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください