納税の猶予制度について

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ページ番号1000577  更新日 令和2年4月25日

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一定の要件に該当し、猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全部または一部の免除、財産の差押や換価(差し押さえた財産を金銭に換えること)が猶予されます。

市税などを納期限までに納付できない時は、お早めにご相談ください。

徴収の猶予

災害や病気などで、市税などを一時に納付することができないと認められるときは、納期限内に申請することにより、原則、その納期限から1年以内の期間に限り、徴収の猶予が適用されることがあります。

換価の猶予

市税などを一度に納付することで、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあるなどの一定の要件に該当すると認められるときは、納期限から6カ月以内に申請することにより、原則、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予が適用されることがあります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください