空家の適正な維持管理について
空家をそのままにしていませんか?
空家の適正な維持管理は、所有者の責任です。
空家は個人が所有する財産であり、空家というだけで問題というわけではありません。
しかし、適正に維持管理されずに放置された結果、事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、所有者等が損害賠償責任を負わなければなりません。
空家の適正な管理を行わず、
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
のいずれかになった場合、市は「特定空家」に指定し、所有者に除却・修繕等を行うよう助言又は指導、勧告及び命令をすることとなります。
なお、市から勧告を受けた敷地は、固定資産税の住宅用地特例の対象から外されます。(土地の固定資産税が約6倍になります。)
常滑市では空家に関する補助事業を実施しています
詳細については、以下のリンクからご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-5642
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