空家の適正な維持管理について

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ページ番号1003486  更新日 令和7年3月12日

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空家をそのままにしていませんか?

空家の適正な維持管理は所有者の責任です。
管理が不適切な空家は市から指導等される場合があります。

周辺の生活環境に著しく悪影響を及ぼす空家については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、「特定空家」に認定され、市から助言・指導、勧告、命令、代執行の措置が講じられる場合があります。

令和5年12月13日より施行された改正空家法では、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家は、「管理不全空家」として市から指導、勧告が講じられるようになりました。

一般の住宅には、固定資産税などの税金が軽減される「住宅用地特例」が適用されますが、「管理不全空家」や「特定空家」への指導に従わず勧告を受けると、その税負担の軽減措置が受けられなくなります。(土地の固定資産税が約6倍になります。)

常滑市では空家に関する補助事業を実施しています

詳細については、以下のリンクからご参照ください。

不審者があなたの家を狙っています

常滑市内では、空家を狙った侵入盗が連続的に発生しています。

  • 出入口等の開口部の施錠はしてありますか?
  • 金品や貴重品は置いていないですか?
  • 建物周辺に照明はありますか?特に夜間、暗くないですか?
  • 庭に雑草や草木が生い茂り、建物内の見通しが悪くないですか?

被害に遭わないためにも最低月1回は管理を行うようにしましょう。
空家の管理は、定期的な点検、清掃、換気がとても重要です。
遠隔地にお住まいなどでご自身による管理が難しい場合は、空家管理業者などの利用を検討しましょう。

防犯掲示物の活用もご検討ください

常滑警察署では空家の侵入盗対策として、防犯宣言金品・貴重品ゼロなどを表示するチラシを配布しています。
ぜひ、空家の玄関先などの目立つ場所に掲示し、犯行への抑止力として活用してください。

お問合せ

常滑警察署生活安全課
電話:0569-35-0110 内線:262、263

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6122 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください