障害者差別解消法について
障害者差別解消法について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
この法律は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
障害を理由とする差別とは
障害者差別解消法では、障がいを理由とする差別として「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型を定めています。
1 不当な差別的取扱い
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりする行為をいいます。
例
- 障がいを理由に入店を断る。
- 障がいを理由に窓口対応を拒否する。
2 合理的配慮の提供
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くため必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。
例
- 車いすを利用している人が乗り物に乗るときに手助けをする。
- 視覚障がいのある方に、書類などを読み上げながら説明する。
- 聴覚障がいのある方に、手話や筆談で対応する。
常滑市職員対応要領
障害者差別解消法に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関して、常滑市職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めた職員対応要領を制定しています。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
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