医療費が高額になったとき(高額療養費等)
後期高齢者医療制度の、窓口での自己負担額等の軽減制度についてお知らせします。
後期高齢者医療の各種軽減制度
窓口負担が高額になったとき(高額療養費)
医療機関の窓口で支払った医療費の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額を高額療養費として支給します。支給対象となる方には、診療月からおおむね3カ月後に申請案内を送付します。
申請には次のものが必要です。
・マイナ保険証等(資格確認書又は資格情報のお知らせでも可)
・振込先口座がわかるもの
※ゆうちょ銀行への振り込みを希望する場合は、振込用口座の登録が必要です。
| 所得区分 |
負担割合 |
自己負担限度額(月額) 外来のみ(個人ごと) |
自己負担限度額(月額) 入院+外来(世帯ごと) |
年間上限 ※5 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得※1 | Ⅲ |
課税所得 690万円以上負担 |
3割 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 【多数該当140,100円】※4 |
168万円 | |
| Ⅱ |
課税所得 380万円以上 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 【多数該当93,000円】※4 |
111万円 | |||
| Ⅰ |
課税所得 145万円以上 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 【多数該当 44,400円】 ※4 |
53万円 | |||
| 一般Ⅱ | 2割 |
22,000円 (年間上限216,000円)※5 |
61,500円 【多数該当44,400円】※4 |
53万円 ※6 |
||
| 一般Ⅰ |
1割 |
|||||
| 市民税非課税世帯区分Ⅱ※2 | 1割 |
11,000円 (年間上限96,000円)※5 |
25,700円 【多数該当24,600円】※4 |
29万円 | ||
| 市民税非課税世帯区分Ⅰ※3 | 1割 |
8,000円 |
15,700円 | 18万円 | ||
(令和8年7月31日まで)
外来のみ(個人ごと)
自己負担限度額(月額)
入院+外来(世帯ごと)
課税所得
690万円以上負担
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【多数該当140,100円】※4課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【多数該当93,000円】※4課税所得
145万円以上
【多数該当 44,400円】 ※4
18,000円又は{6,000円+(医療費ー30,000円)×10%}の低い方
(年間上限144,000円)※557,600円
【多数該当44,400円】※4
18,000円
(年間上限144,000円)※5※1:一定の所得(市民税課税所得が145万円)以上の所得がある被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者。ただし、同一世帯の被保険者の収入の合計が「被保険者が2人以上の場合、520万円未満」、「被保険者が1人の場合、383万円未満」のいずれかの条件を満たす場合、被保険者が1人でも「同一世帯の70歳以上の方との収入の合計額が520万円未満」の条件を満たす場合は、基準収入額適用申請書の提出により負担割合を2割または1割にできます。
※2:同一世帯の全員が市民税非課税の被保険者。
※3:同一世帯の全員が市民税非課税かつ各所得が必要経費(世帯の方で給与所得がある方は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、年金の所得は控除額を82.65万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の被保険者。
※4:過去12カ月間で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額。
※5:年間上限は8月から翌年7月までの1年間で計算。
※6:年収200万円未満であることが確認できた場合は、年度上限41万円を適用し、令和9年8月以降に払い戻し。
※7:同一世帯の全員が市民税非課税かつ各所得が必要経費(世帯の方で給与所得がある方は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の被保険者。
75歳の誕生月(毎月1日生まれの方を除く)は、自己負担限度額が上記の半額になります。
入院時の食事代について
入院したときの食事は、医療費とは別に自己負担となります。食事代の額は区分により異なります。
入院時の自己負担食事代(1食につき)
一般及び現役並み所得のある方:550円
指定難病患者の方(区分I・IIに該当しない方):330円
区分II 入院90日まで:270円
区分II 入院91日以上(※1):220円
区分I:130円
区分II:世帯全員が市民税非課税で、区分Iに該当しない方
区分I:世帯全員の各種所得(世帯の方で給与所得がある方は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を82.65万円で計算)が、0円の方
※1:直近の12カ月間で、区分IIの判定を受けている期間の入院日数(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む)
高額医療・高額介護合算制度について
医療保険と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
詳しくは後期高齢者(高額医療・高額介護合算制度)のページ(下記をクリック)をご覧ください。
特定疾病について
次の疾病に該当する方は、医療費が高額かつ長期間にわたるため、申請により「特定疾病療養受給者証」の交付を受けることができます。受給者証を医療機関等の窓口で提示すると、1カ月の自己負担限度額が、1医療機関につき1万円となります。
【対象疾病】
人工透析を実施する慢性腎不全
血友病
血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
75歳到達月(1日生まれの方を除く)は、自己負担限度額が5,000円となります。
【申請に必要なもの】
・医師の意見書
・マイナンバーカード
・資格確認書など
・本人確認書類(顔写真のない本人確認書類は2点必要です。)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください