育休退園制度を見直します

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ページ番号1009265  更新日 令和8年3月12日

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育休退園制度を見直します

これまで、本市では3歳未満のお子様については、保護者が育児休業を取得した際は、保育所等を退園していただいておりました。

しかし、世帯の核家族化やコミュニティの希薄化、実家が遠方で産後の育児に孤立感を抱き、子育てに対する負担や不安が募るケースが大きくなっていることを受け、令和8年度から育休退園制度を見直します。

見直しの内容

育児休業を取得する前に、既に保育所等を利用している1、2歳児においては、令和8年4月1日から保育所等の利用を継続できるようになります。

クラス年齢区分 令和8年3月31日まで 令和8年4月1日から
0歳児 退園 退園
1歳児 退園 継続利用可能
2歳児 退園 継続利用可能

継続利用の要件

  • 育児休業(育児・介護休業法に基づくもの)の取得前に、「就労」の事由で保育所等を利用している期間があること
  • 在園中に職場復帰が必要であること
  • 短時間認定(最大8時間の保育時間)になること

継続利用の手続き

「妊娠・出産」の認定期間が終了する月の20日(3月のみ10日)までに、育児休業の取得期間が記載された就労証明書又は育児休業証明書のどちらかを利用している園に提出してください。

※父も育児休業を取得する際には、父の分の証明書も提出してください。
※「育児休業」以外で保育の認定要件に該当する場合には、その要件で認定変更の手続きをしてください。

見直しに係るQ&A

  質問 回答
1 対象となる年齢を教えてください。 令和8年4月1日以降に保育所等を利用している1、2歳児が対象となります。0歳児については、育児休業を取得した場合、退園となります。
2 継続利用が可能な期間はいつまでになりますか。

2歳児までは「育児休業」を事由に継続して利用が可能です。翌年度の3歳児になる際、3歳児の年に職場復帰する場合は、「育児休業」の事由で2号認定となります。職場復帰しない場合は、4月から1号認定となります。

3 両親ともに育児休業を取得する場合でも継続利用できますか。 継続して利用が可能です。
4 「妊娠・出産」の事由で保育園に新規入園し、その後、育児休業を取得した場合も継続利用できますか。 「就労」を事由に保育所等を利用している期間がない場合には、退園となります。
5 育児休業中ですが、新規に入園の申込みをすることは可能ですか。 「育児休業」を事由に新規申込みはできません。
6 「育児休業」を事由に保育園を継続利用中に、退職した場合はどうなりますか。 他の認定要件に該当しない場合には、退園となります。
7

「育児休業」を事由に保育園を継続利用している中で、他の保育認定要件に該当した場合には何か手続きが必要ですか。

変更手続きが必要です。当該認定要件を証明する書類を利用している園に提出してください。
8 育児休業の取得により、退園してもよいでしょうか。 退園することも可能です。ただし、退園して再度入園申込みする際、「育児休業」を事由に新規申込みはできませんのでご注意ください。
9

令和8年3月31日で「妊娠・出産」の認定期間が終了し育児休業を取得しますが、継続利用が可能ですか。

育休退園制度の見直しは令和8年4月1日からとなっており、令和7年度において0~2歳児は退園となるので、継続利用はできかねます。

 

このページに関するお問い合わせ

こども健康部 こども保育課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6113 ファクス:0569-35-7879
お問合せは専用フォームをご利用ください