第3子以降保育料・給食費無償化事業【常滑市独自施策】

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ページ番号1007641  更新日 令和6年9月3日

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【令和6年4月~】中学生以下の子どもを3人以上養育する家庭の第3子以降の保育料・給食費を無償化します

これまで、国の制度に基づき、保育施設等を利用する第3子以降の子どもに対して、保育料または給食費のうち副食費を軽減してきましたが、令和6年4月から常滑市独自の取組みとして、所得やきょうだいの数え方などの制限をなくし、中学生以下の子どもを3人以上養育する家庭の第3子以降の保育料または給食費(主食費及び副食費)を無償化します。

※本施策は、ボートレース事業の収益金を活用しています。

対象要件

  • 生計を一にする中学生以下の兄姉から数えて第3子以降となる児童
  • 常滑市に在住していること
  • 保育料若しくは給食費の滞納がないこと

手続き等

利用している施設によって、無償化の手続きの方法等が異なります

  1. 市内認可保育施設
  2. 市外幼稚園
  3. 認可外保育施設・企業主導型保育施設
  4. 児童発達支援事業所

1.市内認可保育施設を利用している場合

(1)対象施設

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 小規模保育事業所
  • 事業所内保育事業所
  • 幼稚園

(2)無償化の内容

  • 0~2歳児
    第3子以降の児童の保育料が無償化されます。
  • 3~5歳児
    第3子以降の児童の給食費が無償化されます。

(3)手続き

原則、手続きは不要です。

※第1子、第2子が就学等の関係で住民票を常滑市外に移している場合には、対象となる子どもが第3子以降であることを確認できないので、別途申請が必要となります。

2.市外幼稚園を利用している場合

(1)無償化の内容

第3子以降の給食費が無償化されます。
※上限6,000円/月

(2)手続き

給食費の償還払いについての申請が必要です。常滑市が指定する日までに、以下の書類等を持参の上、常滑市こども保育課(2階6番窓口)へ申請してください。
※無償化の対象と思われる方へ、個別に案内文書をお送りします。

  1. 申請書兼請求書
  2. 給食費徴収額証明書(利用している施設に証明してもらってください。)
  3. 印鑑(記入間違いをした際に、訂正印として必要となります。)

※給食費徴収額証明書は同内容の記載があれば、施設独自の様式で構いません。

(3)申請期限

令和6年4月から令和6年8月分:令和6年10月25日(金曜日)
令和6年9月から令和7年3月分:令和7年4月4日(金曜日)

※令和6年4月から令和7年3月までの1年分を、まとめて令和7年4月4日までに申請していただくことも可能です。

(4)注意事項

  • 「常滑市副食費の施設による徴収に係る補足給付費補助金(※)」の支給対象となっている場合には、本事業とは別に申請手続きをしていただく必要がございます。
    ※対象者には個別に案内します。
  • 対象世帯であることをご自身でもご確認の上、申請してください。
  • 就学や療養などで別居している場合、住民票から第3子以降であることを確認できないため、常滑市から案内文書をお送りすることができない場合がございます。保険証や仕送り状況など、生計を一にしていることが分かる書類をご用意し、上記の「手続き」にある書類等と併せて申請してください。
  • 常滑市が申請内容を審査した結果、申請した額と異なる額が支給決定される場合がございます。

3.認可外保育施設・企業主導型保育施設を利用している場合

(1)無償化の内容

認可外保育施設

  • 0~2歳児
    保育の必要性があると認められた第3子以降の児童の施設利用料が無償化されます。
    ※上限42,000円/月
  • 3~5歳児
    第3子以降の児童の給食費が無償化されます。
    ※上限6,000円/月

企業主導型保育施設

  • 0~2歳児
    保育の必要性があると認められた第3子以降の児童の施設利用料(保育料)が無償化されます。
    ※0歳児:上限37,100円/月
     1,2歳児:上限37,000円/月
  • 3~5歳児
    第3子以降の児童の給食費が無償化されます。
    ※上限6,000円/月

(2)手続き

保育の必要性の認定と施設利用料(保育料)または給食費の償還払いについての申請が必要です。常滑市が指定する日までに、以下の書類等を持参の上、常滑市こども保育課へ申請してください。
※常滑市では認可外保育施設・企業主導型保育施設の利用状況を把握できませんので、対象と思われる方はご自身から申請手続きをしていただくようお願いします。

0~2歳児

  1. 申請書兼請求書
  2. 利用料等徴収額証明書(利用している施設に証明してもらってください。)
  3. 印鑑(記入間違いをした際に、訂正印として必要となります。)
  4. 保育の必要性の認定に必要な書類(認定基準及び認定に必要な書類については、下記の添付データを参照してください。)

※利用料等徴収額証明書は同内容の記載があれば、施設独自の様式で構いません。

3~5歳児

  1. 申請書兼請求書
  2. 給食費徴収額証明書(利用している施設に証明してもらってください。)
  3. 印鑑(記入間違いをした際に、訂正印として必要となります。)

※給食費徴収額証明書は同内容の記載があれば、施設独自の様式で構いません。

(3)申請期限(0~2歳児、3~5歳児共通)

令和6年4月から令和6年8月分:令和6年10月25日(金曜日)
令和6年9月から令和7年3月分:令和7年4月30日(水曜日)

※令和6年4月から令和7年3月までの1年分を、まとめて令和7年4月30日までに申請していただくことも可能です。

(4)注意事項

  • 住民税非課税世帯の0~2歳児は、国制度の無償化の対象となりますので、常滑市独自施策は対象外となります。
    ※国制度の無償化について、下記リンク先を参照してください。
  • 0~2歳児における「保育の必要性の書類」については、当該年度初回の申請時には必須となりますが、2回目の申請時は初回時と状況が変わっていないようでしたら省略することが可能です。
  • 3~5歳児について、施設が給食(弁当含む)を提供していない場合には対象外となります。
  • 常滑市が申請内容を審査した結果、申請した額と異なる額が支給決定される場合がございます。

4.児童発達支援事業所を利用している場合

(1)無償化の内容

  • 0~2歳児
    第3子以降の児童のサービス利用料が無償化されます。
    ※上限:通所受給者証に記載された利用者負担額/月
  • 3~5歳児
    第3子以降の児童の給食費が無償化されます。
    ※上限6,000円/月

(2)手続き

サービス利用料または給食費の償還払いについての申請が必要です。常滑市が指定する日までに、以下の書類等を持参の上、常滑市こども保育課(2階6番窓口)へ申請してください。
償化の対象と思われる方へ、個別に案内文書をお送りします。

0~2歳児

  1. 申請書兼請求書
  2. 通所給付費領収証明書(利用している施設に証明してもらってください。)
  3. 印鑑(記入間違いをした際に、訂正印として必要となります。)

※通所給付費領収証明書は同内容の記載があれば、施設独自の様式で構いません。

3~5歳児

  1. 申請書兼請求書
  2. 給食費徴収額証明書(利用している施設に証明してもらってください。)
  3. 印鑑(記入間違いをした際に、訂正印として必要となります。)

※給食費徴収額証明書は同内容の記載があれば、施設独自の様式で構いません。

(3)申請期限(0~2歳児、3~5歳児共通)

令和6年4月から令和6年8月分:令和6年11月29日(金曜日)
令和6年9月から令和7年3月分:令和7年6月30日(月曜日)

※令和6年4月から令和7年3月までの1年分を、まとめて令和7年6月30日までに申請していただくことも可能です。

(4)注意事項

  • 対象世帯であることをご自身でもご確認の上、申請してください。
  • 就学や療養などで別居している場合、住民票から第3子以降であることを確認できないため、常滑市から案内文書をお送りすることができない場合がございます。保険証や仕送り状況など、生計を一にしていることが分かる書類をご用意し、上記の「手続き」にある書類等と併せて申請してください。
  • 3~5歳児について、施設が給食(弁当含む)を提供していない場合には対象外となります。
  • 常滑市が申請内容を審査した結果、申請した額と異なる額が支給決定される場合がございます。

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 こども保育課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6113 ファクス:0569-35-7879
お問合せは専用フォームをご利用ください