生活道路における法定速度について

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ページ番号1009497  更新日 令和8年8月14日

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生活道路における法定速度

改正道路交通法施工令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/h(60キロメートル毎時)から30km/h(30キロメートル毎時)に引き下げられます。

生活道路とは?

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

道路標識による指定がある場合は、その速度に従ってください

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

例えば、道路標識により最高速度が40km/hとされている場合の中央線がない道路では、最高速度は30km/hではなく、40km/hとなります。

施行日

令和8年9月1日(火)

法定速度が60km/hのままの道路

次の道路における自動車の法定速度は、引き続き60km/hです。

・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

・自動車専用道路

ドライバーの皆様へ

最高速度規制は、交通安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自動車の方々を守るために実施しているものです。

決めれらた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけてください。

詳細は下記のリンクからご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6108 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください