自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(愛知県)

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ページ番号1005743  更新日 令和4年3月31日

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自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

愛知県では、自転車に係る交通事故を防止するため、令和3年3月に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。

令和3年4月1日施行

交通ルールの遵守・歩行者等への配慮

・自転車の安全で適正な利用に必要な知識と技能の習得に努める

・車両の運転者としての責任を自覚し、道路交通法その他の法令を遵守

・歩行者や他の車両の通行に配慮し、自転車の安全で適正な利用に努める

自転車の定期的な点検・交通事故防止対策等

・自転車を定期的に点検し、必要な整備を行うよう努める

・両側面に反射器材を備える等の交通事故防止対策に努める

・自転車に鍵をかける等の自転車の盗難防止対策に努める

 

令和3年10月1日施行

大人も子供も乗車用ヘルメットを着用

・自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努める

 令和3年4月1日からヘルメットの購入補助制度を実施しています!

 詳しくは下記ページを参照ください。

自転車損害賠償責任保険等への加入義務化

・自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません

 自転車損害賠償責任保険等は、自動車保険や火災保険、傷害保険等、他の保険の特約として付帯されている場合もあります。まずは、ご自身やご家族の加入状況を確認しましょう。

 詳しくは下記リンクを参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民協働課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6108 ファクス:0569-35-3939
お問合せは専用フォームをご利用ください