特定小型原動機付自転車等(電動キックボードなど)の安全利用
特定小型原動機付自転車の通行ルール等
道路交通法の改正により、原動機自転車の車両区分が「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」に細分化されました。
特定小型原動機付自転車には、新しい交通ルールが適用されますので電動キックボード等をご利用する際は、車両区分や交通ルールをしっかり確認し、交通安全に心掛けましょう。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、道路交通法施行規則で定める次の基準に該当するものをいいます。
【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下
幅:60センチメートル以下
【車体の構造】
〇原動機として、定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること
〇時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
〇走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
〇オートマチック・トランスミッション(AT)であること
〇最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること
これらの基準を満たさないものは、令和5年7月1日以降も一般原動機付自転車又は自動車に応じた交通ルールが適用され、運転するには運転免許が必要です。
運転するための条件
年齢制限
特定小型原動機付自転車は、運転免許がなくても運転可能ですが、16歳未満の方は運転禁止です。
【罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金】
また、16歳未満の方への車両提供も禁止されています。
【罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金】
保安基準等
特定小型原動機付自転車を公道で運転するには、
(1)車両が道路運送車両の保安基準に適合していること。
(2)自賠責保険(共済)に加入していること。
(3)ナンバープレートを取り付けていること。
が必要です。
また、万が一の交通事故に備え、任意保険にも加入しましょう。
交通ルール
車道通行の原則
車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。
自転車道も通行することができます。
歩道、路側帯を通行できる場合
特定小型原動機付自転車のうち、他の車両を牽引してなく、かつ
(1).最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させている
(2).(1)の表示をしている場合に、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出すことができない
(3).車体の構造が歩道又は路側帯における歩行者の通行を妨げるおそれのないもので
・側車を付していない
・ブレーキが走行中に容易に操作できる位置にある
・鋭利な突出部がない
ことを満たす場合、「特例特定小型原動機付自転車」として、一部の歩道や路側帯を通行できます。
通行できる歩道は、普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標「識等が設置された歩道に限られます。
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車等通行指定部分を通行しなければなりません。また、歩道は歩行者優先で、歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止しなければなりません。
また、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合又は歩行者用路側帯を除き、道路の左側に設置された路側帯を通行できます。
信号機の信号等に従う義務
道路を進行する際は信号機の信号等に従わなければなりません。
特に、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合、特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合は、歩行者用信号に従う必要があります。
※横断歩道は、歩行者の横断のための場所です。横断中の歩行者がいないなど、歩行者の通行を妨げる恐れのない場合を除き、車両に乗ったままの進行はやめましょう。
右左折の方法
【左折の方法】
左折する場合は、あらかじめ道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければなりません。
【右折の方法】
右折する場合は、あらかじめ道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。
(どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。)
安全利用のために
乗車用ヘルメットの着用
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。乗車用ヘルメットを着用しましょう。
乗車用ヘルメットは、SGマークやJCFマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使用しましょう。
交通事故の場合の措置
交通事故が発生した場合は、直ちに車両を停止させ、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど必要な措置をとらなければなりません。また、直ちに警察に交通事故の内容等を報告しなければなりません。
これらの措置を講じない場合、いわゆる「あて逃げ」、「ひき逃げ」になってしまいます。
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