事業用地等情報提供制度

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ページ番号1006760  更新日 令和5年3月15日

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事業概要

本事業は未利用の土地や工場といった「事業用地等」の情報を、物件所有者から市へ登録していただき、市がホームページ等を通して広く情報提供することにより、企業立地の促進を図るものです。

事業用地等情報

現在、提供できる事業用地等の情報はありません。

事業の流れ

事業の流れ図

流れ図説明

登録できる事業用地等の要件

  • 売却又は賃貸を予定している未利用の土地並びに工場、倉庫、店舗及び事務所等であること

  • 市内に所在していること

  • 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による媒介契約を締結していないこと(ただし、媒介契約を締結している宅地建物取引業者の同意を得ている場合はこの限りではありません。)

  • 土地の境界が明確であり、所有権等の権利について争いのないこと

  • 1区画(一団の土地として利用可能な区域を含む)の面積が、概ね1,000平方メートル以上であること

  • 所有権以外の権利が設定されていないこと(ただし、契約の相手方の申出に応じて、速やかに当該権利を抹消できる場合はこの限りではありません。)

  • 市街化区域の土地又は建物のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定される用途地域に適合するものであること

留意事項

  • 本事業は物件の推奨や仲介・あっせんを行うものでなく、物件の情報マッチングを図るものです。

  • 交渉・契約については、物件所有者と立地希望者等が直接行うこととし、契約に向けた具体的な交渉、取り交わされる契約等について、市は関与せず、一切の責任を負いません。

  • 掲載する情報は、物件所有者から申請された内容とし、掲載する情報に市は責任を負いません。また、物件の状況や法規制等の確認は、立地希望者等の責任において行っていただきます。

  • 市は売買や賃貸等の契約成立を保証するものではありません。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

経済部 魅力創造室
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6119 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください